○西はりま消防組合消防功労者表彰規則

平成25年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合消防職員及び一般住民の消防上の功労に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰区分)

第2条 表彰は、その功労に応じて管理者又は消防長において必要と認める場合にこれを行う。

(表彰の種類)

第3条 表彰は、次に掲げる区分によって賞状を授与する。

(1) 管理者表彰

(2) 消防長表彰

2 前項各号に掲げる表彰については、次条に規定する表彰審査委員会(以下「委員会」という。)でこれを決定する。

(委員会)

第4条 消防本部に委員会を置く。委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。ただし、特に委員長が必要があると認めた場合は、特別委員若干名を加えることができる。

2 委員長は、消防長とし、委員は、消防長の任命する職員をもってこれに充てる。

3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がこれを代理する。

(表彰の基準)

第5条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績が特に優れた団体又は個人を表彰する。

(1) 火災の早期発見及び有効な処置をとり、大事に至らせなかったもの

(2) 水、火災現場の防御に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 人命救助に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 消防機械器具又は消防施設に関し発明考案又は改善についての功績顕著なもの

(5) 消防職員として満20年以上勤務し、品行方正職務に精励し、功績顕著な者

(6) その他管理者又は消防長が必要と認めたもの

(表彰の時期)

第6条 表彰の時期は、管理者又は消防長が決定し、随時これを行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第5号に規定する在職年数は、相生市消防本部、たつの市消防本部、宍粟市消防本部又は佐用町消防本部(以下これらを「関係消防本部」という。)の職員であった者で、引き続き西はりま消防組合に採用されたものについては、関係消防本部における相当職の在職期間を通算する。

西はりま消防組合消防功労者表彰規則

平成25年4月1日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)