○西はりま消防組合議会会議規則

平成25年4月22日

議会規則第1号

目次

第1章 会議

第1節 総則(第1条―第11条)

第2節 議案及び動議(第12条―第15条)

第3節 議事日程(第16条―第20条)

第4節 選挙(第21条―第29条)

第5節 議事(第30条―第35条)

第6節 秘密会(第36条・第37条)

第7節 発言(第38条―第49条)

第8節 表決(第50条―第59条)

第9節 公聴人、参考人(第60条―第66条)

第10節 会議録(第67条―第70条)

第2章 請願(第71条―第74条)

第3章 辞職(第75条・第76条)

第4章 規律(第77条―第82条)

第5章 懲罰(第83条―第87条)

第6章 議員の派遣(第88条)

第7章 補則(第89条)

附則

第1章 会議

第1節 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(議席)

第3条 議員の議席は、議長が定める。

2 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第9条 西はりま消防組合(以下「組合」という。)の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

第2節 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3節 議事日程

(日程の作成及び配布)

第16条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第17条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(議事日程のない会議の通知)

第18条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその議事日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

第4節 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第22条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第23条 投票による選挙を行うときは、議長は、第21条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第25条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5節 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員の2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員に朗読させる。

(議案等の審議順序)

第33条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第34条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

(議事の継続)

第35条 延会、中止又は休憩のため、事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6節 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第36条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第37条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7節 発言

(発言の許可等)

第38条 発言は、全て議長の許可を得た後、発言しなければならない。

(討論の方法)

第39条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者とをなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第40条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き、発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第41条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第42条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第43条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(議事進行に関する発言)

第44条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(質疑又は討論の終結)

第45条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第46条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第47条 議員は、組合の一般事務について、質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第48条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないときは、議会の同意を得て質問することができる。

2 議長は、前項の同意について、討論をしないで会議に諮って決定する。

(発言の取消し又は訂正)

第49条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第8節 表決

(表決問題の宣告)

第50条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在議員)

第51条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第52条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第53条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第54条 議長が必要あると認めるとき又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第55条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第56条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者には反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第57条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第23条から第27条まで、第28条第1項及び第29条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第58条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第59条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員2人以上から異議あるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

第9節 公聴会、参考人

(公聴会開催の手続)

第60条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第61条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第62条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第63条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(議員と公述人の質疑)

第64条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第65条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第66条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

2 参考人については、第63条第64条及び第65条の規定を準用する。

第10節 会議録

(会議録の記載事項等)

第67条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、議長の定める方法によって記録する。

(会議録に掲載しない事項)

第68条 会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第49条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第69条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

(会議録の保存年月)

第70条 会議録の保存年月は、永年とする。

第2章 請願

(請願書の記載事項等)

第71条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。

2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。

4 請願書の提出は、議会が招集される日の10日前までに、平穏になされなければならない。

(請願の審議順序)

第72条 請願審議は、紹介議員の説明を求めることができる。

2 議員の質疑があるときは、質疑の後、討論、表決の順序によって行う。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第73条 議長は、議会の採択した請願で、管理者に送付しなければならないものは、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

(請願の処理)

第74条 請願の結果については、その理由を付し、紹介議員を経て請願者に通知しなければならない。

第3章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第75条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第76条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第4章 規律

(規律)

第77条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第78条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第79条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第80条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第81条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第82条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第5章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第83条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第37条第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。

(戒告又は陳謝の方法)

第84条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第85条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第86条 出席を停止された者が、その期間内に議会に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第87条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第6章 議員の派遣

(議員の派遣)

第88条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとする場合は、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第7章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第89条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。

この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(平成25年7月12日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

西はりま消防組合議会会議規則

平成25年4月22日 議会規則第1号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成25年4月22日 議会規則第1号
平成25年7月12日 議会規則第3号
令和3年10月13日 議会規則第1号