○西はりま消防組合文書取扱規程

平成25年4月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文書管理体制(第4条・第5条)

第3章 簿冊並びに文書の記号及び番号(第6条―第10条)

第4章 文書の受領及び配布(第11条―第13条)

第5章 文書の処理(第14条―第21条)

第6章 文書の施行及び発送(第22条―第25条)

第7章 文書の整理及び保管(第26条―第31条)

第8章 文書の保存(第32条―第37条)

第9章 文書の廃棄(第38条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の適確かつ迅速な処理を図るため、別に定めるもののほか、文書事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 文書 組合において取り扱うすべての文書(帳簿、印刷物、図面、図画、写真、フィルム、録音テープ、ビデオテープ、フロッピィディスク、磁気テープ、光ディスク等を含む。)をいう。

(3) 文書の取扱い 文書の収受、配布、起案、決裁、浄書、発送、保管、保存等文書取扱事務のすべてをいう。

(4) 庁内文書 組合の機関内及び機関相互において発送し、又は収受する文書をいう。

(5) 庁外文書 庁内文書以外の文書で、発送し、又は収受するものをいう。

(6) 浄書 決裁文書を正式の文書に仕上げるために清書することをいい、パソコン浄書、筆記浄書、印刷等の方法を用いる。

(7) 保管文書 主管課において整理し、収納しておく文書をいう。

(8) 保存文書 書庫において整理し、収納しておく文書をいう。

(9) 未処理文書 収受した文書で、何らの処理もなされていない文書をいう。

(10) 懸案文書 起案した文書で、決裁に至らず、又は決裁を得たが施行されず事案の処理が完結していない文書をいう。

(11) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理が完結した文書をいう。

(12) 公示令達文書 条例、規則、訓令、告示、公告、指令、通達等の文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ速やかに取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

第2章 文書管理体制

(文書管理者)

第4条 消防本部等が所管する文書事務を掌理するため、文書管理者を置くこととし、消防本部等の課長相当職にある者をもってこれに充てる。

2 文書管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書事務の改善及び指導に関すること。

(2) 消防本部等の文書の審査に関すること。

(3) 保管文書の管理(廃棄処分を含む。)に関すること。

(4) 消防本部等に係る文書分類表の補正に関すること。

(5) 文書保存台帳兼文書引継書の管理に関すること。

(6) 文書の引継ぎに関すること。

(7) その他文書の取扱いに関して必要なこと。

(文書取扱主任)

第5条 消防本部等に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、文書管理者の命を受け、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書事務の効率的な推進に関すること。

(2) 文書の整理、保管及び保存の指導に関すること。

(3) 文書保存台帳兼文書引継書の作成に関すること。

(4) 浄書依頼及び浄書文書の審査に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) ファイル基準表の作成に関すること。

(7) その他文書の処理に関して必要なこと。

第3章 簿冊並びに文書の記号及び番号

(消防本部の備付帳簿)

第6条 消防本部は、次に掲げる簿冊を備え、これらを常に整理しておかなければならない。

(1) 議案番号簿(様式第1号)

(2) 承認番号簿(様式第2号)

(3) 認定番号簿(様式第3号)

(4) 同意番号簿(様式第4号)

(5) 報告番号簿(様式第5号)

(6) 条例原簿及び公布簿(様式第6号)

(7) 規則原簿及び公布簿(様式第7号)

(8) 訓令原簿(様式第8号)

(9) 告示原簿(様式第9号)

(10) 公告原簿(様式第10号)

(11) 専決処分原簿(様式第11号)

(12) 指令原簿(様式第12号)

(13) 通達原簿(様式第13号)

(消防本部等の備付帳簿)

第7条 消防本部等は、次に掲げる簿冊を備え、これらを常に整理しておかなければならない。

(1) 特殊文書配布簿(様式第14号)

(2) 郵券処理簿(様式第15号)

(3) 文書受発件簿(様式第16号)

(4) 文書保存台帳兼文書引継書(様式第17号)

(補助簿冊)

第8条 文書管理者において必要と認めるときは、前2条の規定による簿冊のほか、適宜必要な補助簿を設けることができる。

(簿冊の作成)

第9条 前3条に規定する簿冊は、会計年度により作成しなければならない。ただし、第6条第1号から第11号までの簿冊は、暦年によるものとする。

(文書の記号及び番号)

第10条 文書には、次により記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(1) 文書受発件簿による番号は、別に定めるもののほか、1件ごとに会計年度による追順番号とし、毎年4月にこれを更新しなければならない。ただし、同一の文書を大量に一括発送するときは、全部同じ番号を用いることができる。

(2) 同一事案の往復文書は、完結するまで同一番号を用いなければならない。この場合、「号」の文字に続けて「の2」、「の3」の例により枝番号を付すものとする。

(3) 議案、報告、諮問等議会の議案は、次の例示による記号を付し、当該簿冊により、暦年による追順番号を付すものとする。

 議決を求めるもの 議案第 号 議案番号簿

 承認を求めるもの 承認第 号 承認番号簿

 認定を求めるもの 認定第 号 認定番号簿

 同意を求めるもの 同意第 号 同意番号簿

 報告するもの 報告第 号 報告番号簿

(4) 条例、規則、訓令、告示等を公示令達する場合は、次の例示による記号を付し、当該簿冊により、暦年による追順番号を付すものとする。

 条例 西はりま消防組合条例第 号 条例原簿及び公布簿

 規則 西はりま消防組合規則第 号 規則原簿及び公布簿

 訓令 西はりま消防組合訓令第 号 訓令原簿

 告示 西はりま消防組合告示第 号 告示原簿

 公告 西はりま消防組合公告第 号 公告原簿

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定により、議会において議決又は決定すべき事件を専決処分する場合は、次の例示による記号を付し、当該簿冊により、暦年による追順番号を付すものとする。

専決 専決第 号 専決処分原簿

(6) 指令又は通達を公示令達する場合は、次の例示による記号を付し、当該簿冊により、会計年度による追順番号を付すものとする。

 指令 西はりま消防組合指令第 号 指令原簿

 通達 西はりま消防組合通達第 号 通達原簿

第4章 文書の受領及び配布

(到着文書の受領)

第11条 消防本部等に到着した文書は、文書管理者において受領する。

(到着文書の配布)

第12条 文書管理者において受領した文書は、次により処理しなければならない。

(1) 配布先の明確な文書は、封かんのまま配布すること。

(2) 配布先の明確でない文書は、これを開封し、主管課を確認したうえ配布すること。

2 前項に規定するもののほか、特別の取扱いを必要とする文書は、次により文書管理者において処理しなければならない。

(1) 訴訟、不服申立てその他権利の得喪に関する文書で、封筒に当該事項の表記のあるものは、封筒に受領年月日及び時刻を明記すること。

(2) 封筒に入札書とあるものは、封筒に受領年月日を明記し、封かんのままとすること。

(3) 電報は、余白に受領年月日及び時刻を明記し、直ちに配布すること。

3 前項第1号及び第2号に規定する文書並びに特殊取扱郵便による文書(速達で、他の特殊取扱いをしないものを除く。)は、特殊文書配布簿に所要事項を記入した後、文書取扱主任に配布して特殊文書配布簿にその受領印を得ること。

(郵便料金未納の文書の受領)

第13条 郵便料金の未納又は不足の文書は、文書管理者が特に必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを受領することができる。

第5章 文書の処理

(文書処理の原則)

第14条 文書の処理に当たっては、すべて文書管理者が中心となって、常に文書の迅速な処理に留意し、事案が完結するまで文書取扱主任をして、その経過を明らかにするよう努めなければならない。

(配布文書の処理)

第15条 文書取扱主任は、配布された文書に、直ちに収受印(様式第18号)を押し、文書受発件簿に所要事項を記入した後、所属長の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、収受印の押印及び文書受発件簿への記録を省略することができる。

2 文書取扱主任は、配布を受けた文書のうち、所管に属さないものがあるときは、直ちに文書管理者に返付しなければならない。

(重要文書等の供覧)

第16条 文書管理者は、受領した文書のうち、上司の閲覧に供する必要があると認めた場合は、直ちにこれを供覧しなければならない。

(事案の処理と起案用紙)

第17条 事案の処理は、すべて文書により決裁を受けなければならない。

2 決裁を受けるために用いる用紙は、すべて起案用紙(様式第19号)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、これによらないことができる。

(1) 軽易な事案であって、文書の余白又は付せんを用いて処理できるもの

(2) 別に処理形式について規定のあるもの

3 前項本文の規定により、起案用紙を用い、なお2枚目以降に継続する場合に使用する用紙は、保存に耐え得る他の用紙を用いることができる。

(文書の起案)

第18条 文書の起案は、次により、これをしなければならない。

(1) 起案文書には、起案理由、関係規定その他参考事項を記述し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案については、これを省略することができる。

(2) 文書の起案は、一事案一起案とし、関連する事項は、支障のない限り一括してこれをしなければならない。

(3) 急施を要する文書、重要文書等の特殊取扱いを必要とするものは、「至急」、「秘」の記号をもって起案用紙の所定欄に朱記し、起案者又はその上司が自ら持参して決裁を受けなければならない。また、機密文書は、特に封筒に入れる等適宜必要な措置を講じなければならない。

(4) 同一事案で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係決裁済文書又は供覧済文書を添付しなければならない。ただし、要領を記して添付を省略することができるものは、この限りでない。

(5) 起案文書において、加除訂正をしたときは、その箇所に訂正者が認印するものとする。

(文書の発信者名及びあて名)

第19条 文書の発信者名及びあて名は、次のとおりとする。

(1) 庁外文書の発信者名には、管理者その他法令の規定により、職務権限を有する者の職名及び氏名を記載しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(2) 庁内文書の発信者名及びあて名には、職名にそれぞれ当該組織上の名称又は分担事務上の名称を冠したもののみを記載するものとする。ただし、必要と認められる場合には、この限りでない。

2 文書のあて名に用いる敬称は、原則として「様」を用いるものとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 「御中」、「各位」又は「先生」を使用するもの

(2) 表彰状、感謝状及び賞状で、「君」又は「さん」が適当と思われるもの

(合議の取扱い)

第20条 事案の処理及び施行が他の所属に直接関係する文書は、その関係する所属に合議しなければならない。ただし、会議等において決定した事項は、その会議に関係した所属への合議を省略することができる。

2 主管課は、前項ただし書の規定により決定又は処理した事項を、関係する所属へ直ちに通知又は連絡しなければならない。

3 合議先の表示は、主管課で行うものとする。ただし、合議を受けた所属において、更に他の所属に合議する必要があると認める場合は、主管課と協議のうえ、合議先を加えることができる。

4 合議を受けた所属において異議があるときは、主管課と協議し、なおその同意を得ないときは、意見を付し、上司の指示を受けなければならない。

5 合議した事案で、その後起案の趣旨等が変更又は否定されたときは、その旨を合議済の所属に通知しなければならない。

(電話、口頭、ファクシミリその他の方法による照会等の処理)

第21条 電話、口頭、ファクシミリその他の方法による照会、回答、報告等があった場合で、重要な事項については、その要領を記載し、この章の規定に準じて処理するものとする。

第6章 文書の施行及び発送

(決裁済文書の取扱い)

第22条 決裁済の起案文書は、主管課において決裁年月日を記入した後、施行、発送等の手続をとらなければならない。

(公印の使用)

第23条 施行する文書には、西はりま消防組合公印規則(平成25年西はりま消防組合規則第9号)の定めるところにより、公印及び契印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 庁内文書

(2) 軽易な照会文書等

(3) 印刷等により大量に発送するもの

2 前項ただし書の規定により公印を省略するもののうち、必要があると認める場合は、「公印省略」の旨を明記しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により公印を省略するもののうち、電子メール文書を送信することにより施行(決裁文書の内容を相手方に表示し、その効力を発生させることをいう。以下同じ。)することができるものについては、「電子メール施行」の旨を明記しなければならない。

(浄書)

第24条 決裁済の文書で施行を要するものは、消防本部等において次に定めるところにより、直ちに浄書しなければならない。

(1) 浄書は、すべてかい書とすること。

(2) 用紙に規格又は様式の定めのあるものは、当該定めによること。

(3) 文書取扱主任は、文書の浄書が終わったときは、決裁済の文書と厳密に照合し、起案用紙の照合欄に認印しなければならない。

(郵送手続)

第25条 郵便切手を使用して直接郵送する場合は、郵券処理簿(様式第15号)によりその処理手続等を明確にしておかなければならない。

第7章 文書の整理及び保管

(文書整理の原則)

第26条 文書は、常に整理し、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出しできるようにあらかじめ準備するとともに、紛失、火災等の予防を完全にしておかなければならない。

(文書保管の原則)

第27条 文書は、必要に応じ、誰でもすぐに引き出せるよう系統的に整理し、主管課において原則として現年度中及びその翌年度1年間保管する。

(完結文書の引継ぎ)

第28条 職員は、配布を受けた文書を常に未処理文書及び懸案文書に区分整理し、当該文書が完結したときは、文書取扱主任に引き継がなければならない。

(文書の整理及び保管)

第29条 文書取扱主任は、前項の規定により、完結文書の引継ぎを受けたときは、整理及び保管をしなければならない。

(ファイル基準表の作成)

第30条 文書取扱主任は、第27条に規定する文書を系統的に整理し、及び保管するため、主管課ごとに定めるファイル基準表(様式第20号)を毎年度見直し、ファイルに変更のあった場合は、その都度ファイル基準表を修正する。

(文書の移換え)

第31条 文書取扱主任は、毎年度終了後、その終了した年度分の文書を直ちに前年度分文書の保管場所へ移し換えなければならない。

第8章 文書の保存

(文書の種類及び保存年限)

第32条 文書の種類及び保存年限は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 第1類 永年

(2) 第2類 10年

(3) 第3類 5年

(4) 第4類 3年

(5) 第5類 1年

2 文書分類表は、別に定める。

3 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年による必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(文書の引継ぎ及び置換え)

第33条 所属長は、第27条に規定する保管期間経過後、引継ぎ保存を必要とする文書は、6月末日までに文書管理者に引き継がなければならない。

2 所属長は、前項の規定により文書の引継ぎをするときは、当該文書を文書保存箱に収納するとともに、作成年度及び保存年限ごとに区分した保存文書台帳兼文書引継書を各文書保存箱ごとに作成しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、年度にかかわりなく常時使用する文書及び一定期間継続する事業等の文書で、単年度で区分することが不適当な文書については、引継ぎ、移換え及び置換えを行わず現年度扱いとする。

4 前項に定める引継ぎ、移換え及び置換えを行わない文書は、所定の箇所にその旨を表示するものとする。

(引継文書の審査)

第34条 文書管理者は、前条第1項の規定により文書の引継ぎを受けたときは、保存文書台帳兼文書引継書と照合のうえ、編冊及び保存年限等の適否について、引継文書を審査しなければならない。

2 前項の規定により審査の結果、不適当なものがあるときは、所属長に対し、その整備をさせ、又は保存年限の修正を求めることができる。

(文書の保存方法)

第35条 文書管理者は、前2条の規定により引継ぎを受けた文書保存箱及び保存文書台帳兼文書引継書に、登録番号を付し、書庫へ格納するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書保存箱に収納することが不適当なものについては、他の方法によりこれを保存することができる。

(保存文書の閲覧及び借覧)

第36条 書庫内の保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は、保存文書閲(借)覧申請書(様式第21号)に必要事項を記入して文書管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、文書管理者が必要と認めるときは、借覧期間を延長することができる。

3 保存文書について、抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(借覧文書の紛失等)

第37条 借覧文書を過失により破損し、又は紛失したときは、借覧者は、速やかにその旨を文書管理者に報告しなければならない。

2 文書管理者は、前項の報告を受けたときは、事実を調査し、必要な措置を講ずるとともに、文書保存台帳兼文書引継書の整理をしなければならない。

第9章 文書の廃棄

(保管文書の廃棄)

第38条 文書管理者は、保管文書のうち、保管年限の満了したもの及び保管中に保管する必要がないと認めたものは、即時廃棄処分しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第39条 書庫において、保存年限の満了した保存文書は、文書管理者において、所属長と協議のうえ、これを廃棄処分に付し、文書保存台帳兼文書引継書に「廃」の表示をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保存年限が満了した文書であっても、文書管理者が必要があると認めるものについては、更に期間を定めて保存することができる。

(文書の廃棄上の注意)

第40条 廃棄する文書で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、焼却し、裁断する等適宜の処置を講じなければならない。

(電算処理による事務処理の特例)

第41条 この訓令の施行に関し、電子計算機器により処理する方が効率化が図れる文書事務にあっては、この訓令で定める事務処理に代えて、管理者の承認を得て、これと異なる事務処理を定めることができるものとする。

(補則)

第42条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合文書取扱規程

平成25年4月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第4号