○西はりま消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成25年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合消防職員の階級及び職名について、定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(消防職員の職名)

第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。

消防長、次長、参事、署長、副署長、課長、室長、分署長、出張所長、主幹、課長補佐、室長補佐、分署長補佐、出張所長補佐、副主幹、係長、主査、主事

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

西はりま消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成25年4月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年4月1日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年3月29日 規則第5号
令和6年2月15日 規則第2号