○西はりま消防組合臨時的任用職員の給与及び服務に関する規則

平成25年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の給与及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与は、日額又は時間額とし、任命権者が管理者と協議して定める。

(給与の種類)

第3条 給与の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 日額又は時間額による賃金

(2) 通勤手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 特殊勤務手当

(5) 期末手当

(給与の支給方法)

第4条 給与の支給方法は、原則として常勤の一般職の職員の例による。

(任用の期間)

第5条 任用期間は、6か月以内とし、6か月を超えない範囲内で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(任用条件の明示)

第6条 任用に当たっては、任用期間、勤務させる職務の内容、賃金の額、勤務時間等の諸条件を明示するものとする。

2 任用に当たっては、任用しようとする者に対し任用条件通知書を交付する。

(職員台帳の備付け)

第7条 消防本部総務課に、臨時職員台帳(別記様式)を備え付け、臨時職員の任用を行った場合は、これに登載するものとする。

(勤務時間及び年次休暇)

第8条 勤務時間は、常勤の一般職の職員の勤務時間との均衡を考慮して定める。

2 年次休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、付与する。

3 前項に規定する年次休暇は、時間を単位とする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの期間について、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で引き続き西はりま消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、西はりま消防組合に採用される前にそれぞれの継続採用職員が勤務していた市町の規則の規定を適用する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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西はりま消防組合臨時的任用職員の給与及び服務に関する規則

平成25年4月1日 規則第21号

(令和3年9月24日施行)