○西はりま消防組合職員の給与に関する条例
平成25年4月1日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。
(給料表)
第4条 この条例に定める給料表は、別表第1に定める行政職給料表のとおりとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その級別職務分類表は、規則で定める。
(等級別基準職務表)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
(級別定数及び初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 管理者は、組合の組織に関する法令、条例、規則及び組合の機関の定める規定の趣旨に従い、並びに前条第3項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
6 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
7 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(再任用職員の給料月額)
第5条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第5条の3 法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員の給料月額)
第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額(当該職員が再任用職員の場合は再任用職員の給料月額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第5項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第7条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、規則で定める。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(扶養手当の支給方法)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第11条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める理由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの理由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活をすることを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(第2項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。)の時間を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項に該当する勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、第2項に該当する勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項に該当する勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第2項に該当する勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第16条 勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日及び勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき、管理者の定める基準に従い支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 前条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合 当該勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員についてはその者が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第25条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものでない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ管理者に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)にあっても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の45、12月に支給する場合には100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員についてはその者が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(給与の減額)
第27条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合及び休暇による場合並びに西はりま消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第17号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与の減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(臨時的任用職員の給与)
第28条 臨時的任用職員の給与に関する事項は、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して管理者が定める。
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第30条 法第25条第2項の規定により、任命権者は、職員に給与を支給する際職員の給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 職員の共済制度及び互助制度に関する掛金その他徴収金
(2) 管理者と契約を行った月掛団体保険の保険料及び職員が保険契約により保険機関に毎月支払うべき保険料のうち、職員から控除を要請された金額
(3) 管理者と契約を行った金融機関等を相手とする預貯金等で、職員から貯蓄その他の徴収金について控除を要請された金額
(口座振替による給与の支払)
第31条 給与は、職員の申出によって口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年相生市条例第338号)、たつの市職員の給与に関する条例(平成17年たつの市条例第46号)、宍粟市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年宍粟市条例第51号)又は佐用町職員の給与に関する条例(平成17年佐用町条例第43号)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお市町の条例の例による。
3 施行日以後、西はりま消防組合が新規に採用する職員については、この条例の規定を適用する。
4 施行日から平成28年3月31日までの期間について、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で引き続き西はりま消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、西はりま消防組合に採用される前にそれぞれの継続採用職員が勤務していた市町の条例の規定を適用する。
(給与条例の特例)
5 前項に規定する継続採用職員の給与については、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間、相生市の職員であった者については、相生市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年相生市条例第32号)、宍粟市の職員であった者については、宍粟市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年宍粟市条例第24号)、佐用町の職員であった者については、佐用町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年佐用町条例第19号)の規定を適用する。また、平成25年4月1日に新たに職員となった者について、相生消防署、宍粟消防署又は佐用消防署に配置された職員の給与については、同項に規定する継続採用職員の給与の例に準ずる。
附則(平成25年6月26日条例第34号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条第2項及び別表の規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、第1条の規定による改正後の給与条例第26条第2項及び附則第8項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第6条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第第13条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月26日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(西はりま消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(西はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、その1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(西はりま消防組合職員の給与に関する条例別表第2の改正規定を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西はりま消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(西はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
第4条 西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成25年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西はりま消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年10月28日条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西はりま消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の西はりま消防組合職員の給与に関する条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年2月28日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び西はりま消防組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第4項及び第5項又は第29条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第6号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の西はりま消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | 445,300 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | 445,600 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | 445,900 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | 446,200 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | 446,600 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | 446,900 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | 447,200 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | 447,500 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | 447,900 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | 448,200 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | 448,500 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,700 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 411,100 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 411,600 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 412,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | 412,500 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | 412,900 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | 413,400 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,500 | 393,300 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | 393,600 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,300 | 393,800 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,600 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | 383,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,900 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | 384,200 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | 384,700 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | 385,100 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | 350,400 | |||||||
115 | 301,300 | 350,700 | |||||||
116 | 301,700 | 351,000 | |||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第4条の2関係)
職務の級 | 標準的な職務 |
7級 | (1) 消防長の職務 (2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する次長又は署長の職務 |
6級 | (1) 次長、参事又は署長の職務 (2) 高度の知識経験を必要とする困難な業務を所掌する副署長、課長、室長、分署長又は出張所長の職務 |
5級 | 副署長、課長、室長、分署長、出張所長又は主幹の職務 |
4級 | 課長補佐又は副主幹の職務 |
3級 | 係長又は主査の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
1級 | 主事の職務 |