○西はりま消防組合補助金等交付規則

平成25年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本組合が交付する補助金及び交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

(補助金等の交付基準)

第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業を行う者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) その他管理者が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

(交付の条件等)

第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対し、条件を付し、又は指示をすることができる。

(決定の通知)

第7条 管理者は、第5条の規定により補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、その決定の内容及びこれに付する条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(補助事業等の遂行等)

第8条 補助事業者等は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件若しくは指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって補助事業等を行わなければならない。

2 管理者は、特に必要と認めるときは、当該補助事業等を調査し、又はその遂行状況について補助事業等実施状況報告書(様式第4号)により、報告を求めることができる。

(補助事業の内容の変更等)

第9条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第4条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助事業等変更申請書(様式第5号)に、変更後の収支予算書その他参考書類を添付して管理者に提出し、その承認を受けること(管理者が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第6号)により管理者の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、管理者に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第5条の規定を準用する。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第7号)に収支決算書(様式第8号)その他管理者が必要と認める書類を添えて、速やかに管理者に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第11条 管理者は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第12条 管理者は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助金等を交付するものとし、補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第10号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する補助金等の交付の決定の通知をした後において補助金等の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算交付請求書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 管理者は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金等を虚偽その他不正の手段により交付を受けたとき、又は他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第14条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年相生市規則第32号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市補助金等交付規則(平成17年たつの市規則第39号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)又は宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合補助金等交付規則

平成25年4月1日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)