○西はりま消防組合違反処理規程

平成25年4月1日

消防長訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第6条―第11条)

第2節 警告・命令(第12条―第24条)

第3節 公示(第25条・第26条)

第4節 許可等の取消し(第27条―第29条)

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与(第30条・第31条)

第6節 告発(第32条―第35条)

第7節 過料事件の通知(第36条・第37条)

第8節 代執行・略式の代執行(第38条・第39条)

第9節 教示(第40条)

第10節 危険物取扱者等の免状返納命令の上申(第41条・第42条)

第3章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び西はりま消防組合火災予防条例(平成25年西はりま消防組合条例第32号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定違反の処理(以下「違反処理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによるほか、西はりま消防組合消防査察規程(平成25年西はりま消防組合消防長訓令第7号。以下「査察規程」という。)に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正及び火災危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 催告 命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(5) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定により認定された防火対象物の定期点検報告に関する特例の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(8) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに裁判所に行う通知をいう。

(9) 代執行・略式の代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき作為を命令者自ら又は第三者に行わせ、当該行為の費用を義務者から徴収することをいう。

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、消防長又は消防署長が行うものとする。

(違反処理の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、その是正促進に努めるとともに、適宜追跡確認を行い、履行期限経過後は、速やかに上位の違反処理へ移行させること。

(行政指導及び違反処理の区分)

第5条 火災危険及び人命危険を早期に解消するため、法違反に対しては、原則違反処理をもって、その是正を図るものとする。ただし、法違反の程度が軽微である場合、関係者に是正の意思が認められる場合又は提出された改修結果(計画)報告書(査察規程様式第1号)の期限内に改修に着手するなど違反処理を猶予する事情が存在すると判断される場合にのみ、例外的に行政指導による是正を図るものとする。

2 違反処理への移行は、改修結果(計画)報告書の提出期限をもって判断するものとする。なお、行政指導による是正が可能であると判断した場合であっても、早期是正を念頭に、一定期間経過後は違反処理へ移行させること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理基準)

第6条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「基準」という。)に基づき、行政目的達成のため、厳正かつ公正に行うものとする。ただし、違反の事実が明白であること、火災発生危険が高いこと又は火災が発生した場合の人命危険が高く猶予できないと認めること等この基準に従って違反処理をすることが行政上適切でないと認められる場合は、これを変更して行うことができる。

(違反の調査)

第7条 消防長又は消防署長は、違反がある旨の報告又は通報を受けたときは、必要に応じ消防職員(以下「職員」という。)にその事実関係を調査させるものとする。

2 前項の調査を命じられた職員は、違反の事実を確認し、把握するとともに、関係者、行為者等人的関係及び周囲の状況等の事実関係を明らかにし、調査結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

3 職員は、査察により重大な違反を認めたときは、査察結果報告書に前項の違反調査報告書を添えて、消防長又は消防署長に報告するものとする。

4 前2項の調査を行うときは、違反の重大性、悪質性、火災発生危険等を勘案し、必要に応じ供述調書(様式第2号)、質問調書(様式第3号)及び実況見分書(様式第4号)を作成するものとする。

(履行期限)

第8条 警告及び命令における履行期限は、違反の悪質性、違反の程度等により判断するものではなく、あくまでも違反事項を解消するために客観的に必要と思われる履行可能な期限とするものとする。

2 改修結果(計画)報告書の受理に当たっては、基準に定める履行期限を参考に、改修内容に応じた妥当な改修期間を指導するものとする。

3 履行期限は、関係者をして違反状態を排除させる期間であるとともに、上位の違反処理へ移行させる必要があるか否かを判断する期間でもあることから、当該履行期限内に関係者の是正の意思、是正の姿勢等を十分見極めるものとする。

4 警告事項の履行期限が経過したときは、速やかに是正確認を行い、是正されていないと認めるときは、履行できない特別の理由がない限り、速やかに上位の違反処理へ移行するものとする。

5 命令事項の履行期限が経過したときは、速やかに是正確認を行い、是正されていないと認めるときは、原則告発するものとする。ただし、命令事項の一部が是正され、告発を以て処置することが妥当でないと判断される場合は、この限りでない。

(違反処理及び報告)

第9条 消防署長は、警告又は命令を行ったときは、当該違反処理に至った経緯を記載した書面及び当該警告書又は命令書の写しを速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防署長は、違反処理によりその違反事実が消滅したときは、速やかに違反処理完了報告書(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

(違反処理台帳の作成)

第10条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事案ごとに違反処理台帳(様式第6号)を作成し、査察結果通知書等の交付、改修結果(計画)報告書の提出、警告書(様式第8号)の交付、命令書(様式第9号)の交付、相手方の対応、指導内容及びその手段、是正状況の確認等の経過を記録するものとする。

2 違反処理台帳は、防火対象物台帳とは別に、専用の編冊とする。

(履行状況の確認)

第11条 消防長又は消防署長は、警告又は命令を行った場合は、当該関係者から改修計画書等を提出させ、必要に応じ職員にその履行状況を調査させるものとする。

2 消防長又は消防署長は、警告事項又は命令事項の履行期限を経過したときは、遅滞なく職員に履行状況を調査させるものとする。

3 前2項の規定により、調査を命じられた職員は、その結果を速やかに履行状況調査復命書(様式第7号)により消防長又は消防署長に報告しなければならない。

第2節 警告・命令

(警告)

第12条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該関係者に対し警告書を交付することにより行うものとする。なお、警告書の交付に当たっては、警告事項不履行の場合、法律に基づく措置を行う旨と併せて当該設置時に消防法違反である旨を公示することを事前告知するものとする。

(1) 査察結果通知書等により違反事実を通知し、提出期限内に改修結果(計画)報告書の提出がなく、かつ、是正のための具体的な行為がないもの

(2) 提出された改修結果(計画)報告書による改修期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないもの

(3) 是正に着手したものの完了しないまま改修結果(計画)報告書による改修期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき事由がないもの

(4) 一部是正された場合であっても、他に違反があり、当該違反が第2号又は前号に該当するもの

2 消防長又は消防署長は、違反事実が明白で、かつ、火災予防上必要があると認めるときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。

3 前項の場合は、事後に消防長又は消防署長が警告書を交付するものとする。

(命令)

第13条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該関係者に対し命令書を交付することにより行うものとする。

(1) 警告書の履行期限が経過したにもかかわらず、是正のための具体的な行為がないもの

(2) 警告書の交付後、是正に着手したものの完了しないまま履行期限が経過し、かつ、期限の経過について特別猶予すべき理由がないもの

(3) 違反の内容が悪質であり、かつ火災危険又は人命危険が大きく、命令を必要とするもの

(緊急時の命令)

第14条 西はりま消防組合管理者(以下「組合管理者」という。)、消防長又は消防署長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該関係者等に対し職員に必要な事項を口頭で命令させることができる。

(1) 違反事実が明白で、かつ、火災危険が著しく大きいと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため、緊急に製造所等の使用を一時停止又は使用を制限する必要があると認めたとき。

2 前項の場合には、事後に組合管理者、消防長又は消防署長が命令書を交付するものとする。

(消防長又は消防署長以外の消防吏員による命令)

第15条 消防長又は消防署長以外の消防吏員が、法第3条第1項の規定に基づき口頭による命令を行った場合は、屋外の火災予防措置報告書(様式第10号)により消防長又は消防署長に報告するものとする。

第16条 法第5条の3第1項の規定に基づく消防吏員による措置命令は、原則口頭により行うものとする。ただし、直ちに是正されない場合は、命令書(様式第11号)を交付するものとする。

(物件の除去、保管及び公示等)

第17条 消防長又は消防署長は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき物件を除去したときは、営業用倉庫その他保管に適する場所(以下「保管場所」という。)に保管するものとする。

2 前項の規定による物件の除去及び保管について、費用の支出を要するときは、西はりま消防組合財務規則(平成25年西はりま消防組合規則第29号。以下「財務規則」という。)に規定する事務手続により処理するものとする。

3 消防長又は消防署長は、物件の保管に当たっては、次に掲げる事項について、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 物件の滅失及び損傷の防止

(2) 盗難防止

(3) 火災等の発生防止

4 消防長又は消防署長は、第1項の規定に基づき物件を保管したときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 保管物件告示書(様式第12号)を消防本部、消防署、分署及び出張所に掲示する。

(2) 保管物件一覧簿(様式第13号)に必要事項を記載し、随時関係者が閲覧できるようにする。

5 消防長又は消防署長は、前項の公示によってもなお当該物件の所有者、管理者又は占有者で権限を有するもの(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所が判明しないときは、その公示の要旨を広報に登載するものとする。

(保管物件の売却)

第18条 消防長は、保管物件を売却する必要があると認める場合は、財務規則に規定する手続により処理するものとする。

(保管物件の返還等)

第19条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張するものから、保管物件の返還を求められた場合又は所有権を放棄する旨の申出があった場合は、当該物件の所有者等であることを証明するに足りる書類等の提示を求め、権利の存在を確認し、次に定める書類と引き換えに処理するものとする。

(1) 返還を求められた場合で、当該物件が保管されているとき。

保管物件返還請求及び受領書(様式第14号)

(2) 返還を求められた場合で、当該物件が売却されているとき。

売却代金返還請求及び領収書(様式第15号)

(3) 所有権を放棄する旨の申し出があったとき。

所有権放棄書(様式第16号)

(保管費等の徴収)

第20条 消防長は、前条の規定により保管物件を処理した場合、当該物件の所有者等に対し、その除去及び保管に要した費用を保管費等納付命令書(様式第17号)により徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処分)

第21条 消防長は、第19条第3号に規定する所有権放棄書を受理した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に規定する法定期間を経過した物件については、財務規則に規定する手続により処分するものとする。

(命令の通報等)

第22条 消防署長は、命令をするとき又は命令を解除するときは、事前に消防長に通報するものとする。ただし、緊急を要する命令を行う場合はこの限りでない。

2 法第11条の5第3項の規定による通知は、通知書(様式第18号)によるものとする。

(催告)

第23条 消防長又は消防署長は、命令事項が履行されないときは、必要に応じ催告書(様式第19号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第24条 組合管理者、消防長又は消防署長は、命令について当該関係者から命令事項の全部又は一部を履行した旨の報告があったときは、その履行状況を調査し、火災危険が減退し、命令との均衡を失すると判断されるときは、命令を解除することができる。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第20号)を交付することにより行うものとする。

第3節 公示

(公示)

第25条 組合管理者、消防長又は消防署長は、法の規定により命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設に様式第21号で公告する標識の設置及び西はりま消防組合火災予防規則(平成25年規則第35号)第3条の規定に基づき公示を行うものとする。

(標識の仕様、設置位置等)

第26条 標識は、JIS規格A3又はA4判サイズとし、下地を白色、文字を黒色及び赤色とする。

2 標識は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める場所で見やすい位置を選定して設置するものとする。ただし、法第3章に係る命令に伴う公示をする場合は、当該命令対象事業所の出入口付近に設置するものとする。

(1) 同一敷地内に複数の棟があり、その内の1棟に対し措置命令を発した場合 当該敷地及び命令対象棟の出入口付近

(2) 同一敷地内に1棟のみの場合で、棟全体が命令対象である場合 当該棟の出入口付近

(3) 棟の一部に対する命令の場合 当該棟及び当該命令対象部分の出入口付近

第4節 許可等の取消し

(特例認定の取消し)

第27条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消通知(様式第22号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消しの上申)

第28条 消防長は、違反事項が使用停止命令をもってしても是正されない場合で、許可の取消しに相当すると認めるときは、許可取消伺書(様式第23号)に必要な書類を添えて組合管理者に決裁を受けるものとする。

(許可取消書の交付)

第29条 消防長は、許可の取消し決定の決裁を受けたときは、速やかに関係者に対し、許可取消通知書(様式第24号)により通知するものとする。

2 組合管理者は、許可の取消しの必要があると認める場合は、許可取消書(様式第25号)を当該関係者に交付するものとする。

第5節 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第30条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)の定めるところにより、聴聞を行うものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(弁明の機会の付与)

第31条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与するものとする。ただし、手続法第13条第2項第1号又は同項第3号に該当する場合を除く。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく火災予防措置命令

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく使用禁止命令等

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく障害除去のための措置命令

(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火管理者の行うべき業務についての措置命令

(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令

(6) 法第12条の2第1項の規定に基づく使用停止命令

(7) 法第12条の2第2項の規定に基づく使用停止命令

(8) 法第14条の2第3項の規定に基づく変更命令

第6節 告発

(告発)

第32条 告発は、次の各号のいずれかに該当する違反事案で消防長又は消防署長が必要と認めたときに行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、火災危険又は公共危険が著しく大きく、措置命令を発してもその是正を図ることができないもの

(2) 違反に起因して火災等の災害が発生し、拡大又は人身事故が発生したもの

(3) 前2号以外で特に告発をもって措置すべき情状が認められるもの

(告発の協議)

第33条 消防署長は、告発をしようとするときは、告発協議書(様式第26号)により消防長と協議しなければならない。

(告発の手続)

第34条 消防長又は消防署長は、前条の協議の結果、告発をするときは当該違反事実を管轄する警察署長に対して、告発書(様式第27号)に次に掲げる資料を添えるものとする。なお、警察署長との協議等により、資料の一部を省略することができるものとする。

(1) 違反調査報告書

(2) 実況見分書

(3) 供述調書又は質問調書

(4) 査察結果通知書、査察結果指示書(査察規程様式第2号)、警告書及び命令書

(5) 火災等が発生した場合は、調査関係資料

(6) 法人の登記事項証明書

(7) その他必要と認める資料

(告発結果の処理)

第35条 消防署長は、告発をしたときは、速やかに関係書類の写しを添えて消防長に報告するものとする。

2 消防署長は、検察官から当該告発に関する処分の通知があったときは、速やかにその写しを添えて消防長に報告するものとする。

第7節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第36条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、消防長又は消防署長が過料をもって措置するべきと認めるときに行うものとする。

(過料事件の通知の手続)

第37条 過料事件の通知は、前条の届出を怠った者の住所地を所轄する地方裁判所に対して、過料事件通知書(様式第28号)に次に掲げる資料を添えて行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 前号の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物又は特例認定防災管理対象物であったことを証する資料

第8節 代執行・略式の代執行

(代執行)

第38条 消防長は、第13条から第16条までの規定による命令事項が履行されない場合で、告発又は他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行をするものとする。

2 代執行をするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を作成するものとする。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(様式第29号)

(2) 代執行命令書(様式第30号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第31号)

(4) 代執行責任者証(様式第32号)

4 消防署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号の代執行責任者証を携帯し、要求あるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第39条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項及び第4項に掲げる措置をとらせることができる。

第9節 教示

(教示)

第40条 審査請求のできる処分を書面で行うとき又は利害関係人から教示を求められたときは、当該処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を教示しなければならない。

第10節 危険物取扱者等の免状返納命令の上申

(免状返納命令の上申)

第41条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士が、次の各号のいずれかに該当したときは、免状返納命令伺書(様式第33号)に関係書類を添えて組合管理者に決裁を受けるものとする。

(1) 別に定める基準に該当するもの

(2) 前号以外で免状返納命令の必要があるもの

(免状返納命令の要請)

第42条 組合管理者は、危険物取扱者免状返納命令又は消防設備士免状返納命令(以下「免状返納命令」という。)の必要があると認めたときは、兵庫県知事(以下「知事」という。)に対し、免状返納命令の要請を行うものとする。

2 前項の免状返納命令の要請は、免状返納命令要請書(様式第34号)に関係書類を添えて行うものとする。

3 組合管理者は、第1項の規定により免状の返納命令を要請し、知事からその結果について通知があったときは、消防長に通知するものとする。

第3章 雑則

(関係機関との連携)

第43条 消防長又は消防署長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、充分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長又は消防署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置を講じる場合には、関係機関への充分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は消防署長は、違反処理事案について関係行政機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

4 関係機関との連携については、この訓令に定める事項以外は、平成14年8月7日付け兵庫県防災監通知「風俗営業関係建築物の防火安全確保に関する関係機関の連携に関する申し合わせ」に基づき処理するものとする。

(送達)

第44条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第35号)を提出させるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否したときその他やむを得ないときは、内容証明又は配達証明により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所不明等により郵送できないときは、公示送達を行うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の相生市火災予防査察等に関する規程(平成5年相生市訓令第24号)、たつの市違反処理規程(平成17年たつの市消防長訓令第17号)、宍粟市火災予防査察等に関する規程(平成17年宍粟市消防本部訓令第11号)又は佐用町消防本部違反処理規程(平成17年佐用町規程第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(消防事務の移管に伴う経過措置)

3 平成30年3月31日までに、赤穂市火災予防査察規程(昭和40年赤穂市消防訓令甲第4号。次項において「赤穂市規程」という。)の規定により、たつの市新宮町光都1丁目、2丁目及び3丁目並びに佐用郡佐用町光都1丁目の区域(第5項において「光都2区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(消防事務の受託に伴う経過措置)

4 平成30年3月31日までに、赤穂規程の規定により、赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目及び3丁目の区域(次項において「上郡町光都区域」という。)においてなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令中これらに相当する規定があるときは、この訓令によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年3月31日消防長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の西はりま消防組合違反処理規程により行われた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成28年3月31日消防長訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日消防長訓令第11号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合違反処理規程

平成25年4月1日 消防長訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 消防長訓令第6号
平成26年3月31日 消防長訓令第2号
平成28年3月31日 消防長訓令第4号
平成30年3月30日 消防長訓令第1号
令和元年9月13日 消防長訓令第11号
令和2年3月31日 消防長訓令第1号