○西はりま消防組合ドライブレコーダーの搭載及び運用に関する規程

平成29年3月29日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、西はりま消防組合が消防車両に映像記録型ドライブレコーダー(以下「ドライブレコーダー」という。)を搭載し、又は管理するに当たり、個人情報の適正な取扱いを確保するために、その搭載及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防車両 西はりま消防組合が使用する車両をいう。

(2) ドライブレコーダー 画像、音声及び運行情報を記録する装置を備えたものをいう。

(3) 記録データ ドライブレコーダーにより収集した画像、音声及び運行情報をいう。

(管理責任者の設置等)

第3条 西はりま消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、記録データの適正な取扱いを図るため、ドライブレコーダーを搭載し、又は管理する事務(以下「ドライブレコーダーに関する事務」という。)を行う消防本部又は消防署(以下「消防本部等」という。)に、ドライブレコーダーの管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、ドライブレコーダーに関する事務を所管する消防本部等の中から本部次長又は署長をもって充てる。

3 管理責任者は、ドライブレコーダーを活用することにより、各種交通安全対策等を講じなければならない。

4 管理責任者は、ドライブレコーダーの記録データの漏えいの防止等ドライブレコーダーの適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

5 管理責任者は、ドライブレコーダーによる撮影及び記録を行う者(以下「操作指定者」という。)を選任するものとし、操作指定者以外にその操作を行わせてはならない。

(ドライブレコーダーの搭載)

第4条 管理責任者は、消防車両におけるドライブレコーダーを搭載するに当たり、搭載の目的を達成するために必要最小限の撮影範囲となるよう設定しなければならない。

2 ドライブレコーダーの搭載目的は、交通事故が発生した場合の原因の解析や事故の再発防止対策、ヒヤリハット事例の収集など西はりま消防組合の職員(以下「組合職員」という。)への交通安全教育に資するためとし、次の各号により消防車両に搭載する。

(1) カメラは、前方撮影用及び車内撮影用とする。

(2) ドライブレコーダーの稼働時間は、消防車両の運行中に限るものとする。

(3) 記録データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとする。

(ドライブレコーダーの搭載の表示)

第5条 管理責任者は、ドライブレコーダーを搭載する場合は、ドライブレコーダーを搭載した消防車両の車外の見えやすい場所に、ドライブレコーダーを搭載している旨を、容易に視認できる方法により表示するものとする。

(記録データの保存期間)

第6条 記録データの保存期間は、原則として1週間以内の必要最小限の期間とする。ただし、交通事故に消防車両が関係した場合は、組合職員が被害者又は加害者のいずれにおいても、消防本部総務課において、複写した記録データを事故処理を記録した日の翌日から起算して1年間保存する。

2 前項の規定にかかわらず、事件若しくは事故が発生した場合等又は争訟が起こっている場合において、管理者が必要があると認めた場合は、保存期間を変更することができる。

(記録データの取扱い)

第7条 管理責任者及び操作指定者(以下「管理責任者等」という。)は、記録データの取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 記録データを撮影時の状態のままで保存するものとし、当該記録データを加工しないこと。

(2) 法令等に基づく場合であって、記録データの閲覧、解析及び提供をする場合、前条第1項ただし書き及び前条2項の規定による場合を除き、記録データを記録装置の記録媒体から他の記録媒体に複写しないこと。

(3) 記録媒体を、消防車両の車中において適正に管理すること。また、記録媒体を管理責任者の許可なく抜き差しをしないこと。

(4) 特別の理由がある場合を除き、記録媒体を消防車両から持ち出さないこと。

(5) 記録媒体から記録データを消去する場合は、当該記録データの漏えい防止に特段の注意を払い、確実かつ速やかに行うこと。

(6) ドライブレコーダーを廃棄する場合は、当該ドライブレコーダーから記録媒体を取り外し、記録データが一切残存しない状態であることを確認した上で、これを行うこと。

(7) 記録媒体を廃棄するときは、記録データが漏えいしないよう破砕等の方法により確実に行うこと。

2 管理責任者は、ドライブレコーダーの故障又は事故、記録データの漏えい又は盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを管理者に報告しなければならない。

(記録データの利用及び提供の制限)

第8条 管理者は、設置目的を達成する場合と法令等に基づく場合を除き、記録データを利用し、又は提供してはならない。

2 管理責任者は、前項の規定により記録データを利用し、又は提供した場合は、その理由、期日、提供した相手方の名称、記録データの内容等を記録するものとする。

(ドライブレコーダーに関する事務の開始等)

第9条 ドライブレコーダーに関する事務を新たに開始しようとするときは、その事務を所管する消防本部等の中から本部次長又は署長は、管理者にあらかじめ別表に掲げる事項を届け出て承認を受けなければならない。その内容を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

(西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第10条 管理者は、ドライブレコーダーに関する事務を開始又は変更しようとする場合は、あらかじめ西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くことができる。

(管理責任者等の秘密保持義務)

第11条 管理責任者等は、記録データから知り得た情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(個人情報保護条例の遵守)

第12条 この訓令に定めるもののほか、管理責任者等は、西はりま消防組合個人情報保護条例(平成25年条例第9号)の趣旨にのっとり、ドライブレコーダーに関する事務の遂行に当たっては、個人の権利利益を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情等への対応)

第13条 管理者は、西はりま消防組合の管轄地域の住民等からドライブレコーダーの運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、ドライブレコーダーに関する事務について必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

届出事項

1

設置車両

2

設置日

3

管理責任者

4

操作指定者

5

記録媒体の種類

6

記録媒体の数

7

記録データの保存期間

8

廃止車両

9

廃止日

備考

1 開始の場合は、第1項から第7項までを届け出ること。

2 内容変更の場合は、第1項及び変更項目を届け出ること。

3 廃止の場合は、第8項及び第9項を届け出ること。

西はりま消防組合ドライブレコーダーの搭載及び運用に関する規程

平成29年3月29日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)