○西はりま消防組合違反対象物公表制度運用要綱

平成30年3月30日

消防長訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、西はりま消防組合火災予防条例(平成25年条例第32号。以下「条例」という。)第47条の2並びに西はりま消防組合火災予防規則(平成25年規則第35号。以下「規則」という。)第12条及び第13条に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、運用上必要な事項を定めるものとする。

(消防長等の責務)

第2条 消防長及び消防署長は、利用者等が防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。

(公表の該当となる違反の内容)

第3条 公表の該当となる違反(以下「公表該当違反」という。)は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物のうち、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)を構成する機器等が一切設置されていないものとする。

2 公表該当違反の取扱いは、令第8条又は令第9条の規定が適用され、防火対象物の部分ごとに設置義務が生じる場合においても前項と同様とする。

(公表該当違反の報告及び公表の決定)

第4条 査察職員は、立入検査において公表該当違反を認めたときは、防火対象物の関係者で権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に西はりま消防組合査察規程(平成25年消防長訓令第7号)第13条に規定する査察結果通知書を交付するとともに、速やかに公表該当違反調査報告書(様式第1号)により消防署長に報告するものとする。

2 査察職員は、査察結果通知書に違反内容を記載するほか、違反を公表する場合がある旨について記載するものとする。

3 消防署長は、第1項の報告を受けた場合は、公表の要否を決定し、速やかに公表該当違反報告書(様式第2号)を作成し、消防長に報告するものとする。

4 消防署長は、査察結果通知書の受領を管理権原者に拒否されたときその他特別の事由があるときは、配達証明郵便、内容証明郵便その他これらに相当する方法により送達するものとする。

(公表の通知)

第5条 消防長は、公表該当違反報告書に記載されている公表予定日の7日前までに管理権原者に公表通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の公表予定日は、管理権原者に査察結果通知書を交付してから14日を経過した日とする。

3 消防長は、公表通知書を管理権原者に直接交付したときは、受領書(様式第4号)に署名及び押印を求めるものとする。

4 前条第4項の規定は、公表通知書の受領を管理権原者に拒否された場合において準用する。

(違反公表の開始)

第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日の前日までに是正されない場合は、公表該当違反報告書に記載されている公表予定日に規則第3条第2項の規定に基づき公表するものとする。

(公表の内容)

第7条 前条に定める公表する内容は、公表該当違反を認める防火対象物の名称、所在地、公表該当違反の場所、内容、公表を開始した日及び管轄消防署名とする。

(公表の掲載削除)

第8条 消防署長は、次のいずれかに該当する場合は、掲載内容の削除のため公表該当違反是正報告書(様式第5号)を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 公表該当違反が是正されたことを認めたとき。

(2) 用途等の変更により公表該当違反が存しないことを認めたとき。

(3) 閉鎖、解体等により公表の対象となる部分が使用されなくなったことを認めたとき。

2 消防長は、公表該当違反是正報告書を受理したときは、速やかに掲載内容を削除するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日消防長訓令第12号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日消防長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合違反対象物公表制度運用要綱

平成30年3月30日 消防長訓令第6号

(令和2年4月1日施行)