○西はりま消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認理由)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定による承認の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは承認するものとする。

(1) 退職後の再就職に資するために修学する場合

(2) 退職後の生活設計に資するための資格等を取得する目的をもって研修を受ける場合

(3) 地域ボランティア活動に従事する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該申請理由が高齢者部分休業の趣旨に反しないと任命権者が認める場合

(承認の取消し又は休業時間の短縮の手続)

第4条 条例第4条の規定による職員の同意は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)によるものとする。

(休業時間の延長の申出)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第5条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長申出書(様式第3号)により、休業時間の延長を開始する日の1月前までに申し出なければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和5年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)