○西はりま消防組合規約
平成25年2月8日
兵庫県指令市振第2040号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、相生市、たつの市、宍粟市、太子町及び佐用町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)
(2) 火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの保安に係る知事の権限に属する事務のうち、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により構成市町が処理することとされた事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、たつの市揖保川町正條279番地1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、構成市町の定数は、各2人とする。
(議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、構成市町の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の規定の例による。
(議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、構成市町の議会の議員としての任期による。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
2 前項の規定にかかわらず、組合議員が、構成市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 組合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に、管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指名した副管理者が、その職務を代理する。
(管理者等の選任の方法)
第10条 管理者は、構成市町の長の互選により選任する。
2 管理者が欠けたときは、前項の規定により、速やかに選任しなければならない。
3 副管理者は、管理者以外の構成市町の長とする。
4 会計管理者は、管理者が構成市町の会計管理者のうちから任命する。
(管理者等の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、構成市町の長としての任期による。
(職員)
第12条 第9条に定める者のほか、組合に、消防吏員その他の必要な職員(以下「消防職員」という。)を置く。
2 消防職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の消防職員については、この限りでない。
3 消防長は管理者が任命し、消防長以外の消防職員は管理者の承認を得て消防長が任命する。
(監査委員)
第13条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、地方自治法第196条第1項に規定する識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成市町の負担金
(2) 手数料
(3) 前2号に掲げる収入以外の収入
2 前項第1号に掲げる負担金の額は、次に定めるところによる。
(1) 第3条第1号に掲げる事務に要する経費の負担金の額は、構成市町の長の協議により定める。
(2) 第3条第2号に掲げる事務に要する経費の負担金の額は、兵庫県知事が構成市町の長に交付した移譲事務市町交付金相当額とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、管理者が必要と認める費用の負担金の額は、構成市町の長の協議により定めることができる。
3 第1項第1号の負担金は、管理者が定める日までに組合に納入するものとする。
第5章 雑則
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、構成市町の長の協議により定める。
附則
(管理者の職務執行者)
2 この規約の施行後、管理者が選任されるまでの間は、たつの市長が管理者の職務を執行する。
附則(平成30年1月30日兵庫県指令市振第1898号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。