○西はりま消防組合公告式条例

平成25年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に掲げる掲示場に掲示して行う。

3 前項のほか管理者が必要と認めるものについては、公衆の見やすい場所に掲示して公告することができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、管理者を除く組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、管理者を除く組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

西はりま消防組合事務所

相生市役所

たつの市役所

宍粟市役所

太子町役場

佐用町役場

佐用町役場上月支所

佐用町役場南光支所

佐用町役場三日月支所

佐用町役場三河出張所

西はりま消防組合公告式条例

平成25年4月1日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)