○西はりま消防組合議会公印規程

平成25年4月22日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 西はりま消防組合議会(以下「組合議会」という。)において使用する公印については、この訓令の定めるところによる。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 組合議会において使用する公印の名称、書体、寸法、用途、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(保管及び使用)

第3条 公印は、消防本部総務課において厳正に保管し、第5条の手続によらなければ、使用することができない。

(公印台帳)

第4条 消防長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録し、第2条に規定する公印について保管の責めに任ずる。

(使用の手続)

第5条 消防長は、決裁文書とともに発送文書を審査し、起案者又は文書取扱者に公印使用許可簿(様式第2号)に所要事項を記載させた後、公印を使用させる。ただし、消防長において必要がないと認めたものについては、公印使用許可簿の記載を省略することができる。

(公印の調製及び処分)

第6条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、組合議会議長の承認を受けなければならない。

この訓令は、平成25年4月22日から施行する。

(平成30年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

1

西はりま消防組合議会印

隷書

方 21

組合議会名をもってする一般公文書

1

2

西はりま消防組合議会議長印

隷書

方 21

組合議会議長名をもってする一般公文書

1

(ひな形)

1

2

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西はりま消防組合議会公印規程

平成25年4月22日 議会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)