○西はりま消防組合議会公印規程
平成25年4月22日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 西はりま消防組合議会(以下「組合議会」という。)において使用する公印については、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 組合議会において使用する公印の名称、書体、寸法、用途、個数及びひな形は、別表のとおりとする。
(保管及び使用)
第3条 公印は、消防本部総務課において厳正に保管し、第5条の手続によらなければ、使用することができない。
(使用の手続)
第5条 消防長は、決裁文書とともに発送文書を審査し、起案者又は文書取扱者に公印使用許可簿(様式第2号)に所要事項を記載させた後、公印を使用させる。ただし、消防長において必要がないと認めたものについては、公印使用許可簿の記載を省略することができる。
(公印の調製及び処分)
第6条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、組合議会議長の承認を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成30年3月30日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 個数 |
1 | 西はりま消防組合議会印 | 隷書 | 方 21 | 組合議会名をもってする一般公文書 | 1 |
2 | 西はりま消防組合議会議長印 | 隷書 | 方 21 | 組合議会議長名をもってする一般公文書 | 1 |
(ひな形)
1 | 2 |