○西はりま消防組合消防本部及び消防署設置条例
平成25年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 西はりま消防組合における消防事務(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西はりま消防本部 | たつの市揖保川町正條279番地1 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
西はりま消防組合相生消防署 | 相生市旭一丁目1番3号 | 相生市域 |
西はりま消防組合たつの消防署 | たつの市龍野町富永1005番地1 | たつの市域、佐用郡佐用町光都1丁目及び赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目、3丁目の区域 |
西はりま消防組合宍粟消防署 | 宍粟市山崎町船元34番地1 | 宍粟市域 |
西はりま消防組合太子消防署 | 揖保郡太子町老原554番地1 | 太子町域 |
西はりま消防組合佐用消防署 | 佐用郡佐用町円應寺233番地1 | 佐用町域のうち、光都1丁目を除く区域 |
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。