○西はりま消防組合消防本部の組織等に関する規則
平成25年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、西はりま消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防職員(以下「職員」という。)の階級並びに訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に、次の課、室、係を置く。
(1) 総務課
ア 総務係
イ 人事給与係
ウ 財政係
エ 出納庶務係
(2) 予防課
ア 指導係
イ 危険物係
(3) 警防課
ア 警防係
イ 救急係
(4) 情報指令室
ア 指令第1係
イ 指令第2係
(消防長等)
第3条 本部に消防長及び次長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。
2 消防長が必要と認めるときは、本部に参事、主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹、主査及び主事を置くことができる。
(階級)
第5条 消防長は、消防正監の階級にある者をもって充てる。
2 次長及び参事は、消防監の階級にある者をもって充てる。
3 課長及び室長は消防司令長の階級にある者をもって充てる。
4 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
5 課長補佐、室長補佐、副主幹及び係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
6 主査は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
7 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。
(職務)
第6条 消防長等の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
消防長 | 管理者の命を受け、本部の消防事務を統括し、職員を指揮監督する。 |
次長 | 消防長を補佐し、所管事務を掌理するとともに、消防長に事故あるとき、その職務を代理する。 |
参事 | 消防長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長及び室長 | 上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐及び室長補佐 | 上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、課又は室の事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長及び主査 | 上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主事 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理する。 |
(訓練及び礼式)
第7条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(職員の配置)
2 次長においては、当分の間、署に配置することができる。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
西はりま消防組合消防本部の各課及び各係の事務分掌
課 | 係 | 事務分掌 |
総務課 | 総務係 | (1) 組合議会に関すること。 (2) 条例、規則、規程等の制定改廃等に関すること。 (3) 服制及び被服その他貸与品に関すること。 (4) 消防行政の基本施策及び総合計画に関すること。 (5) 事務改善及び事務管理に関すること。 (6) 情報公開及び個人情報に関すること。 (7) 統計書の作成に関すること。 (8) 旅費に関すること。 (9) 公印に関すること。 (10) 文書の収発及び保存に関すること。 (11) 職員提案、意見発表等に関すること。 (12) 公平委員会に関すること。 (13) 連絡事務の調整及び行事の統制に関すること。 (14) 消防長会及びその他会議に関すること。 (15) その他総務に関すること。 |
人事給与係 | (1) 職員の任用、服務、身分、賞罰等に関すること。 (2) 職員の人事考課に関すること。 (3) 職員の給与に関すること。 (4) 職員の勤務条件に関すること。 (5) 職員の安全衛生、共済及び福利厚生に関すること。 (6) 職員の教育、訓練及び研修に関すること。 (7) 公務災害に関すること。 (8) 消防職員委員会に関すること。 (9) 叙位、叙勲、ほう賞及び表彰に関すること。 (10) その他人事給与に関すること。 | |
財政係 | (1) 入札及び契約事務に関すること。 (2) 消防財産の総括に関すること。 (3) 消防施設の整備計画及び維持管理に関すること。 (4) 財産及び重要備品の管理に関すること。 (5) 予算及び決算関係事務の総括に関すること。 (6) 国県費等補助金事務に関すること。 (7) 起債事務に関すること。 (8) 監査に関すること。 (9) その他財政に関すること。 | |
出納庶務係 | (1) 現金の出納及び保管に関すること。 (2) 小切手の振出しに関すること。 (3) 有価証券の出納及び保管に関すること。 (4) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (5) 物品の出納及び保管に関すること。 (6) 支出負担行為の確認に関すること。 (7) 決算の調整に関すること。 (8) 電算システムの運用及び管理に関すること。 (9) ホームページの管理運用に関すること。 (10) 情報関連機器全般に関すること。 (11) その他出納庶務に関すること。 | |
予防課 | 指導係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 予防業務の基本計画に関すること。 (3) 広報に関すること。 (4) 火災予防運動に関すること。 (5) 防火管理者の講習に関すること。 (6) 火災予防対策の樹立及び推進に関すること。 (7) 予防統計に関すること。 (8) 直接通報等の承認に関すること。 (9) 各種会議及び各署との連絡調整に関すること。 (10) その他火災予防に関すること。 |
危険物係 | (1) 危険物の規制に関すること。 (2) 危険物統計に関すること。 (3) 危険物施設の違反処理に関すること。 (4) 各種会議及び各署との連絡調整に関すること。 (5) その他危険物事務に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 警防、救助業務の基本計画に関すること。 (3) 部隊の整備及び運用計画に関すること。 (4) 災害活動に係る教育、訓練及び安全管理に関すること。 (5) 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。 (6) 火災、救助統計に関すること。 (7) 消防・救助資機材の整備計画に関すること。 (8) 警防計画に関すること。 (9) 車両等の整備基本計画の策定に関すること。 (10) 消防地理、水利に関すること。 (11) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (12) 幼、少年消防クラブに関すること。 (13) 火災警報に関すること。 (14) 非常招集に関すること。 (15) 各署警防係、救助係との連絡調整に関すること。 (16) その他警防業務に関すること。 |
救急係 | (1) 救急業務の基本計画に関すること。 (2) 救急業務の高度化推進に関すること。 (3) 救急活動に係る教育、訓練及び安全管理に関すること。 (4) 救急統計に関すること。 (5) 救急資機材の整備計画に関すること。 (6) メディカルコントロール体制(医療機関との連携により救急業務の質的向上を図る体制をいう。)に関すること。 (7) 各署救急係との連絡調整に関すること。 (8) その他救急業務に関すること。 | |
情報指令室 | 指令(第1・第2)係 | (1) 消防指令センターの庶務に関すること。 (2) 管制業務の基本計画に関すること。 (3) 災害の通報受理及び出動指令に関すること。 (4) 災害受信統計に関すること。 (5) 消防通信施設の整備計画及び管理運用に関すること。 (6) 気象情報の収集及び通知に関すること。 (7) 火災気象通報の通知に関すること。 (8) 災害活動の支援及び通信統制に関すること。 (9) 広域災害・救急医療情報システムの管理運用に関すること。 (10) 衛星通信ネットワーク施設の管理運用に関すること。 (11) 災害対応総合情報ネットワークシステムの管理運用に関すること。 (12) 非常招集の通知に関すること。 (13) その他管制業務に関すること。 |