○西はりま消防組合消防本部の組織等に関する規則

平成25年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、西はりま消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防職員(以下「職員」という。)の階級並びに訓練及び礼式に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に、次の課、室、係を置く。

(1) 総務課

 総務係

 人事給与係

 財政係

 出納庶務係

(2) 予防課

 指導係

 危険物係

(3) 警防課

 警防係

 救急係

(4) 情報指令室

 指令第1係

 指令第2係

(消防長等)

第3条 本部に消防長及び次長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。

2 消防長が必要と認めるときは、本部に参事、主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹、主査及び主事を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(階級)

第5条 消防長は、消防正監の階級にある者をもって充てる。

2 次長及び参事は、消防監の階級にある者をもって充てる。

3 課長及び室長は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

4 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

5 課長補佐、室長補佐、副主幹及び係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

6 主査は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

7 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。

(職務)

第6条 消防長等の職務は、次のとおりとする。

職務

消防長

管理者の命を受け、本部の消防事務を統括し、職員を指揮監督する。

次長

消防長を補佐し、所管事務を掌理するとともに、消防長に事故あるとき、その職務を代理する。

参事

消防長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長及び室長

上司の命を受け、課又は室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐及び室長補佐

上司の命を受け、課長又は室長を補佐し、課又は室の事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長及び主査

上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主事

上司の命を受け、所掌事務を掌理する。

(訓練及び礼式)

第7条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の配置)

2 次長においては、当分の間、署に配置することができる。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

西はりま消防組合消防本部の各課及び各係の事務分掌

事務分掌

総務課

総務係

(1) 組合議会に関すること。

(2) 条例、規則、規程等の制定改廃等に関すること。

(3) 服制及び被服その他貸与品に関すること。

(4) 消防行政の基本施策及び総合計画に関すること。

(5) 事務改善及び事務管理に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報に関すること。

(7) 統計書の作成に関すること。

(8) 旅費に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 文書の収発及び保存に関すること。

(11) 職員提案、意見発表等に関すること。

(12) 公平委員会に関すること。

(13) 連絡事務の調整及び行事の統制に関すること。

(14) 消防長会及びその他会議に関すること。

(15) その他総務に関すること。

人事給与係

(1) 職員の任用、服務、身分、賞罰等に関すること。

(2) 職員の人事考課に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の勤務条件に関すること。

(5) 職員の安全衛生、共済及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の教育、訓練及び研修に関すること。

(7) 公務災害に関すること。

(8) 消防職員委員会に関すること。

(9) 叙位、叙勲、ほう賞及び表彰に関すること。

(10) その他人事給与に関すること。

財政係

(1) 入札及び契約事務に関すること。

(2) 消防財産の総括に関すること。

(3) 消防施設の整備計画及び維持管理に関すること。

(4) 財産及び重要備品の管理に関すること。

(5) 予算及び決算関係事務の総括に関すること。

(6) 国県費等補助金事務に関すること。

(7) 起債事務に関すること。

(8) 監査に関すること。

(9) その他財政に関すること。

出納庶務係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 電算システムの運用及び管理に関すること。

(9) ホームページの管理運用に関すること。

(10) 情報関連機器全般に関すること。

(11) その他出納庶務に関すること。

予防課

指導係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 予防業務の基本計画に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 火災予防運動に関すること。

(5) 防火管理者の講習に関すること。

(6) 火災予防対策の樹立及び推進に関すること。

(7) 予防統計に関すること。

(8) 直接通報等の承認に関すること。

(9) 各種会議及び各署との連絡調整に関すること。

(10) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 危険物統計に関すること。

(3) 危険物施設の違反処理に関すること。

(4) 各種会議及び各署との連絡調整に関すること。

(5) その他危険物事務に関すること。

警防課

警防係

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 警防、救助業務の基本計画に関すること。

(3) 部隊の整備及び運用計画に関すること。

(4) 災害活動に係る教育、訓練及び安全管理に関すること。

(5) 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。

(6) 火災、救助統計に関すること。

(7) 消防・救助資機材の整備計画に関すること。

(8) 警防計画に関すること。

(9) 車両等の整備基本計画の策定に関すること。

(10) 消防地理、水利に関すること。

(11) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(12) 幼、少年消防クラブに関すること。

(13) 火災警報に関すること。

(14) 非常招集に関すること。

(15) 各署警防係、救助係との連絡調整に関すること。

(16) その他警防業務に関すること。

救急係

(1) 救急業務の基本計画に関すること。

(2) 救急業務の高度化推進に関すること。

(3) 救急活動に係る教育、訓練及び安全管理に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) 救急資機材の整備計画に関すること。

(6) メディカルコントロール体制(医療機関との連携により救急業務の質的向上を図る体制をいう。)に関すること。

(7) 各署救急係との連絡調整に関すること。

(8) その他救急業務に関すること。

情報指令室

指令(第1・第2)

(1) 消防指令センターの庶務に関すること。

(2) 管制業務の基本計画に関すること。

(3) 災害の通報受理及び出動指令に関すること。

(4) 災害受信統計に関すること。

(5) 消防通信施設の整備計画及び管理運用に関すること。

(6) 気象情報の収集及び通知に関すること。

(7) 火災気象通報の通知に関すること。

(8) 災害活動の支援及び通信統制に関すること。

(9) 広域災害・救急医療情報システムの管理運用に関すること。

(10) 衛星通信ネットワーク施設の管理運用に関すること。

(11) 災害対応総合情報ネットワークシステムの管理運用に関すること。

(12) 非常招集の通知に関すること。

(13) その他管制業務に関すること。

西はりま消防組合消防本部の組織等に関する規則

平成25年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第3号
令和5年3月29日 規則第8号
令和6年2月15日 規則第1号