○西はりま消防組合消防署の組織に関する規程
平成25年4月1日
消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、西はりま消防組合消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(分署及び出張所)
第2条 署の事務の一部を分担させるため、管轄区域内に消防分署(以下「分署」という。)及び消防出張所(以下「出張所」という。)を置く。
2 分署並びに出張所の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 担当区域 |
西はりま消防組合たつの消防署新宮分署 | たつの市新宮町下野608番地2 | たつの市新宮町域のうち、光都1丁目、2丁目、3丁目を除く区域 |
西はりま消防組合たつの消防署光都分署 | 赤穂郡上郡町光都2丁目21番地1 | たつの市新宮町光都1丁目、2丁目、3丁目及び佐用郡佐用町光都1丁目並びに赤穂郡上郡町光都1丁目、2丁目、3丁目の区域 |
西はりま消防組合宍粟消防署一宮分署 | 宍粟市一宮町安積1331番地5 | 宍粟市一宮町域 |
西はりま消防組合たつの消防署揖保川出張所 | たつの市揖保川町正條367番地1 | たつの市揖保川町域 |
西はりま消防組合たつの消防署御津出張所 | たつの市御津町岩見1534番地1 | たつの市御津町域 |
西はりま消防組合宍粟消防署波賀出張所 | 宍粟市波賀町安賀557番地2 | 宍粟市波賀町域 |
西はりま消防組合宍粟消防署千種出張所 | 宍粟市千種町岩野辺2031番地2 | 宍粟市千種町域 |
(組織)
第3条 次の各号に掲げる署に課を置き、その下に係を置く。
(1) 相生消防署、太子消防署及び佐用消防署
ア 総務予防課
(ア) 庶務係
(イ) 指導係
(ウ) 危険物係
イ 消防第1課及び消防第2課
(ア) 警防係
(イ) 救急係
(2) たつの消防署及び宍粟消防署
ア 総務予防課
(ア) 庶務係
(イ) 指導係
(ウ) 危険物係
イ 消防第1課及び消防第2課
(ア) 警防係
(イ) 救助係
(ウ) 救急係
2 前項に掲げるもののほか、分署及び出張所に次の係を置く。
(1) 警防第1係
(2) 警防第2係
(署長等)
第5条 署に消防署長(以下「署長」という。)、副署長、課長及び係長を置く。
2 分署に分署長及び係長を置く。
3 出張所に出張所長及び係長を置く。
4 消防長が必要と認めるときは、署、分署又は出張所に、主幹、課長補佐、分署長補佐、出張所長補佐、副主幹、主査及び主事を置くことができる。
(署長等の階級)
第6条 署長は、消防監の階級にある者をもって充てる。
2 副署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
3 課長、分署長及び出張所長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
4 主幹は、消防司令の階級にある者をもって充てる。
5 課長補佐、分署長補佐、出張所長補佐、副主幹及び係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。
6 主査は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
7 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。
(職務)
第7条 署長等の職務は、次のとおりとする。
職 | 職務 |
署長 | 消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
副署長 | 署長を補佐し、署長に事故あるとき、その職務を代理するとともに、署長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長、分署長及び出張所長 | 署長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐、分署長補佐及び出張所長補佐 | 上司の命を受け、課長、分署長又は出張所長を補佐し、課、分署又は出張所の事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長及び主査 | 上司の命を受け、分担事務を掌理し、係員を指揮監督する。 |
主事 | 上司の命を受け、分担事務を掌理する。 |
(特例)
第8条 任命権者は、この訓令の規定によりがたい特別の事情がある場合は、別段の取扱をすることができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日消防長訓令第20号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
相生消防署、太子消防署及び佐用消防署
課 | 係 | 事務分掌 |
総務予防課 | 庶務係 | (1) 公印の保管に関すること。 (2) 文書の収受、発送及び記録の整理保存に関すること。 (3) 庁舎管理に関すること。 (4) 経理に関すること。 (5) 広報に関すること。 (6) 本部及び各署庶務・予防事務担当者との連絡調整に関すること。 (7) その他他の所管に属さない事項に関すること。 |
指導係 | (1) 自衛消防組織等の育成及び指導並びに自主防災組織の育成支援に関すること。 (2) 防火管理上必要な火気使用の規制及び屋外の火災予防措置に関すること。 (3) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。 (4) 婦人防火クラブに関すること。 (5) 防火管理等の指導及び防炎規制に関すること。 (6) 定期点検報告に関すること。 (7) 西はりま消防組合火災予防条例に基づく届出の受理に関すること。(同条例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号を除く。) (8) 建築確認等の同意に関すること。 (9) 消防用設備等の指導及び規制に関すること。 (10) 高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関すること。 (11) 防火対象物の使用開始検査に関すること。 | |
危険物係 | (1) 危険物施設等の許認可、承認、届出及び検査に関すること。 (2) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いに関すること。 (3) 危険物施設の査察に関すること。 (4) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。 (5) 火薬類貯蔵庫等の査察に関すること。 (6) 放射性同位元素、毒物、劇物に係る施設の指導に関すること。 (7) 防火協会、危険物安全協会に関すること。 (8) 危険物施設、指定可燃物の防火管理及び定期点検に関すること。 | |
消防第1課・第2課 | 警防係 | (1) 庶務に関すること。 (2) 消防部隊の運用に関すること。 (3) 災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 (4) 火災統計及び救助統計に関すること。 (5) 警防業務及び救助業務の実施、研究並びに訓練に関すること。 (6) 消防車両、消防資機材及び通信施設の管理運用に関すること。 (7) 救助車両、救助資機材の管理運用に関すること。 (8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (9) 火災によるり災の証明に関すること。 (10) 消防地理、水利の調査並びに消防対象物の警防調査及び査察に関すること。 (11) 消防、防災訓練の指導に関すること。 (12) 消防団事務担当との調整に関すること。 (13) 幼、少年消防クラブの活動に関すること。 (14) 西はりま消防組合火災予防条例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号の規定の届出の受理に関すること。 (15) その他警防業務及び救助業務に関すること。 |
救急係 | (1) 救急統計に関すること。 (2) 救急業務の実施、研究及び訓練に関すること。 (3) 救急車両、救急資機材の管理運用に関すること。 (4) 応急手当の普及啓発に関すること。 (5) 救急事故等による搬送の証明に関すること。 (6) その他救急業務に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
たつの消防署及び宍粟消防署
課 | 係 | 事務分掌 |
総務予防課 | 庶務係 | (1) 公印の保管に関すること。 (2) 文書の収受、発送及び記録の整理保存に関すること。 (3) 庁舎管理に関すること。 (4) 経理に関すること。 (5) 広報に関すること。 (6) 本部及び各署庶務・予防事務担当者との連絡調整に関すること。 (7) その他他の所管に属さない事項に関すること。 |
指導係 | (1) 自衛消防組織等の育成及び指導並びに自主防災組織の育成支援に関すること。 (2) 防火管理上必要な火気使用の規制及び屋外の火災予防措置に関すること。 (3) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。 (4) 婦人防火クラブに関すること。 (5) 防火管理等の指導及び防炎規制に関すること。 (6) 定期点検報告に関すること。 (7) 西はりま消防組合火災予防条例に基づく届出の受理に関すること。(同条例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号を除く。) (8) 建築確認等の同意に関すること。 (9) 消防用設備等の指導及び規制に関すること。 (10) 高圧ガス及び液化石油ガスの保安に関すること。 (11) 防火対象物の使用開始検査に関すること。 | |
危険物係 | (1) 危険物施設等の許認可、承認、届出及び検査に関すること。 (2) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いに関すること。 (3) 危険物施設の査察に関すること。 (4) 危険物及び指定可燃物の規制に関すること。 (5) 火薬類貯蔵庫等の査察に関すること。 (6) 放射性同位元素、毒物、劇物に係る施設の指導に関すること。 (7) 防火協会、危険物安全協会に関すること。 (8) 危険物施設、指定可燃物の防火管理及び定期点検に関すること。 | |
消防第1課・第2課 | 警防係 | (1) 庶務に関すること。 (2) 消防部隊の運用に関すること。 (3) 災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 (4) 火災統計に関すること。 (5) 警防業務の実施、研究及び訓練に関すること。 (6) 消防車両、消防資機材及び通信施設の管理運用に関すること。 (7) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (8) 火災によるり災の証明に関すること。 (9) 消防地理、水利の調査並びに消防対象物の警防調査及び査察に関すること。 (10) 消防、防災訓練の指導に関すること。 (11) 消防団事務担当との調整に関すること。 (12) 幼、少年消防クラブの活動に関すること。 (13) 西はりま消防組合火災予防条例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号の規定の届出の受理に関すること。 (14) その他警防業務に関すること。 |
救助係 | (1) 救助統計に関すること。 (2) 救助業務の実施、研究及び訓練に関すること。 (3) 救助車両、救助資機材の管理運用に関すること。 (4) その他救助業務に関すること。 | |
救急係 | (1) 救急統計に関すること。 (2) 救急業務の実施、研究及び訓練に関すること。 (3) 救急車両、救急資機材の管理運用に関すること。 (4) 応急手当の普及啓発に関すること。 (5) 救急事故等による搬送の証明に関すること。 (6) その他救急業務に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
分署及び出張所
係 | 事務分掌 |
警防第1係・警防第2係 | (1) 庶務に関すること。 (2) 警防業務及び救急業務の実施並びに訓練に関すること。 (3) 消防車両、消防、救急資機材及び通信施設の管理運用に関すること。 (4) 消防地理、水利の調査並びに消防対象物の警防調査及び査察に関すること。 (5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (6) 隊員の安全管理に関すること。 (7) 消防、防災訓練の指導及び広報に関すること。 (8) 消防団事務担当との調整に関すること。 (9) 応急手当の普及啓発に関すること。 (10) 幼、少年消防クラブの活動に関すること。 (11) 西はりま消防組合火災予防条例第45条第1号、第2号、第4号及び第5号の規定の届出の受理に関すること。 (12) その他警防業務及び救急業務に関すること。 |