○西はりま消防組合管理者の職務代理者の順序を定める規則

平成25年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務代理者を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 前項の管理者の職務を代理する副管理者の順位は、副管理者の互選による。

3 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、消防長がその職務を代理する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

西はりま消防組合管理者の職務代理者の順序を定める規則

平成25年4月1日 規則第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第6号