○西はりま消防組合管理者の職務代理者の順序を定める規則
平成25年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、管理者の職務代理者を定めるものとする。
(管理者の職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
2 前項の管理者の職務を代理する副管理者の順位は、副管理者の互選による。
3 管理者及び副管理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、消防長がその職務を代理する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月1日 規則第6号
(平成25年4月1日施行)