○西はりま消防組合会計管理者事務専決規程

平成25年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部総務課長の専決事項)

第2条 会計管理者の権限に属する次に掲げる事項は、消防本部総務課長に専決させるものとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 定例的な報酬、給料、職員手当、共済費及び公課費の支出命令の審査並びに支払に関すること。

(2) 県外出張を伴わない出張旅費の支払に関すること。

(3) 需用費のうち光熱水費及び1件5万円以下の食糧費の支出命令の審査並びに支払に関すること。

(4) 役務費のうち通信運搬費の支出命令の審査及び支払に関すること。

(5) 前各号以外の1件100万円以下の支出命令の審査及び支払に関すること。

(6) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(7) 振替及び更正に関すること。

(8) 戻入及び戻出に関すること。

(9) 1件100万円以下の収入の調定に関すること。

(10) その他会計管理者の決裁事項のうち会計管理者が指定したもの

(代決)

第3条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、消防本部総務課長が代決する。

(代決できる事項)

第4条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に急を要する事項(異例若しくは重要な事項又は解釈上疑義のある事項を除く。)に限るものとする。

(代決後の手続)

第5条 代決をした事項については、速やかに会計管理者に報告し、その承認を得なければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの特例)

2 この訓令の施行の日から平成28年3月31日までの間、この訓令の規定中「出納担当課長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

西はりま消防組合会計管理者事務専決規程

平成25年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号