○西はりま消防組合庁舎管理規則
平成25年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、西はりま消防組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する建物、その敷地その他一切の設備をいう。
(基本原則)
第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めるものとする。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に立ち入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(庁舎管理者)
第4条 庁舎の管理の事務は、消防長が総轄する。
2 消防本部の庁舎の管理は、消防本部次長がつかさどる。
3 消防署、分署及び出張所の管理は、それぞれの長がつかさどる。
4 前3項以外の庁舎の管理は、消防本部総務課長がつかさどる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を西はりま消防組合管理者(以下「管理者」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 組合の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める行為
2 管理者は、前項の許可に必要な条件を付し、又は指示を命ずることができる。
4 管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は許可に付した条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(集団立入りの制限等)
第6条 多数の者が陳情その他の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合で、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、管理者は、庁内へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第7条 管理者は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その立入りを制限し、又は禁止することができる。
(禁止及び退去命令)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎からの退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反する者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらに落書きし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎において、放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 庁舎において、座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売をしようとする者
(8) 庁舎において、職務に関係のない文書、図面等を頒布し、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(10) 職員に面会を強要する者
(11) 庁舎に用務がなく駐車し、又は駐車しようとする者
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(撤去又は搬出命令)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合には、その所有者若しくは占有者又はその行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。
(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝車
(3) 承諾を受けないで庁舎において設置されたテントその他これらに類する施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの
(会議室の使用)
第10条 会議室を使用する者は、あらかじめ庁舎管理者の承認を受けなければならない。
(退庁時の措置)
第11条 職員は、退庁の際、庁舎のガス、電気又は水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締まりをした後、その旨を当直員に報告しなければならない。
(盗難等の届出)
第12条 庁舎において盗難その他の事故があったときは、庁舎管理者は、直ちに被害届(様式第3号)を消防長を経て管理者に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。