○西はりま消防組合安全運転管理規則

平成25年4月1日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全運転管理(第5条―第18条)

第3章 車両管理(第19条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合に勤務する者(に定める職員をいう。以下「職員」という。)の交通事故の絶滅を期するため、車両の管理及び安全な運転の確保並びに効率的な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 西はりま消防組合が所有又は使用管理する自動車及び二輪車(原動機付自転車を含む。)をいう。

(2) 運転者 運転免許証を所持する職員をいう。

(心構え)

第3条 職員は、車両を使用するに当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規則を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(使用規制)

第4条 車両は、公用以外の業務に使用してはならない。

2 私用車は、原則として公用業務に使用してはならない。

3 免許取得後1年以内の職員は、原則として車両を運転してはならない。

4 車両のうち緊急自動車を緊急の用務のため職員に運転させる場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第85条第5項、第7項及び第9項に掲げるそれぞれの要件を満たしていなければならない。

第2章 安全運転管理

(安全運転管理者の選任)

第5条 法第74条の3第1項の規定により、安全運転管理者を設置する。

2 安全運転管理者は、管理者が指名する者とし、管理者は、選任した日から15日以内に所轄警察署を通じて兵庫県公安委員会に届け出なければならない。これを解任し、又は変更したときも同様とする。

第6条 削除

(安全運転管理者の変更)

第7条 管理者は、安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、解任又は変更をするものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる病気等のため、その業務を遂行できなくなったとき。

(2) 兵庫県公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(管理責任者)

第8条 車両の管理責任者は、消防署等の係長以上で運転経験の豊富な者の中から安全運転管理者が選任する。

(配車責任者)

第9条 配車責任者は、消防署等の係長以上で運転経験の豊富な者の中から管理責任者が選任し、安全運転管理者に届け出るものとする。ただし、管理責任者は、必要に応じ配車責任者を兼ね、又は置かないことができる。

(車両責任者)

第10条 車両責任者は、車両ごとに当該車両を運転できる免許証所有者で運転経験2年以上のものの中から管理責任者が選任し、安全運転管理者に届け出るものとする。

(配車責任者又は車両責任者の変更)

第11条 管理責任者は、配車責任者又は車両責任者が異動その他の事由によりその業務を遂行できなくなったとき又はその職を遂行することが不適当と認められるに至ったときは、速やかに後任を選任し、安全運転管理者に届け出なければならない。

(安全運転管理者の職務等)

第12条 安全運転管理者は、運転者及び車両の総括責任者として、次項に規定する業務を適正に行うものとする。

2 安全運転管理者は、車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運行前点検等の実施の指導に関すること。

(2) 運行状況の把握及び管理責任者からの報告聴取に関すること。

(3) 車両による交通事故の処理及び調査に関すること。

(4) 運転者に対する教育訓練計画の作成及び実施に関すること。

(5) 運転者に対する指示及び命令に関すること。

(6) その他運転管理及び車両管理に関すること。

(管理責任者の職務等)

第13条 管理責任者は、安全運転管理者を補佐し、運転者の安全運転指導や車両の安全かつ効率的な運行管理を行うものとする。

2 管理責任者は、安全運転管理者の命により管轄する車両の安全かつ効率的な運行管理を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運転者の健康状態の把握に関すること。

(2) 車両の運行前点検等の実施に関すること。

(3) 車両の適正な使用に関すること。

(4) その他車両を常に最良の状態で管理するのに必要なこと。

(配車責任者の職務等)

第14条 配車責任者は、管理責任者と連携して車両の効率的な運行管理を図るものとし、管理責任者の命により管轄する車両に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両の適正かつ効率的な運行管理に関すること。

(2) 運転日誌(様式第2号)の点検及び確認並びに車両の使用状況の点検に関すること。

(3) 鍵、給油カード及び運転日誌(様式第2号)の保管に関すること。

(車両責任者の業務)

第15条 車両責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 車両点検記録表(様式第3号)による仕業点検

(2) タイヤ、バッテリー等の備品の点検及び不良箇所の整備

(3) ガソリン、オイル等の補給及び洗車、清掃等の日常整備

(4) 指定車庫への車両の格納

(5) その他車両の維持管理に関すること。

(運転者の義務)

第16条 車両を運転する者は、その服務に関する規定を遵守するとともに、車両の性能、道路及び交通の状態並びに天候の状況に応じ、常に安全な速度と方法で運転しなければならない。

2 車両を運転する者は、車両の運転中の事故防止を図るための安全運転管理者、管理責任者及び車両責任者等の指示に従わなければならない。

(緊急自動車の運転)

第17条 緊急の用務で緊急自動車を運転するときは、関係法令に定める除外規定に甘んずることなく、安全運転に努めなければならない。

(安全運転教育)

第18条 安全運転管理者は、毎年1回以上、車両の運転者に対し、当該車両の安全運転管理及び車両管理に関する必要な教育を行うよう努めなければならない。

第3章 車両管理

(車両管理の基本)

第19条 車両の管理区分は、その車両の属する消防署等ごととする。

2 車両は、全て車両台帳(様式第1号)に登載し、常に点検整備しなければならない。

3 車両を使用したときは、必ず運転日誌(様式第2号)に運行状況等を記録しなければならない。

4 車両は、運転者の自覚を高めるとともに、地域住民への安全運転を啓発するため、別に定める方法により公用車と判断できる表示を行うものとする。

5 車両の管理に伴う事務は、原則として管理責任者が行うものとする。

(緊急自動車の届出等)

第20条 安全運転管理者は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項の規定による緊急自動車の届出をしようとするときは、所轄警察署を経由して兵庫県公安委員会に所定の届出書を提出し、緊急自動車届出確認証の交付を受けなければならない。

2 安全運転管理者は、緊急自動車を廃車したときは、速やかに所轄警察署を経由して兵庫県公安委員会に前項の緊急自動車届出確認証を返納しなければならない。

(車両の保管等)

第21条 車両の保全及び盗難防止のため、車両は指定の車庫に格納し、鍵は所定の場所に収納しなければならない。

2 業務の都合により車庫に格納できないときは、運転者は事前にその理由、格納場所等を車両責任者に報告し、その許可を受けなければならない。

(仕業点検)

第22条 車両責任者は、毎日指定する時間に車両点検記録表(様式第3号)による仕業点検を行わなければならない。

2 車両責任者は、仕業点検の結果異常が認められたときは、その車両の運転を中止し、配車責任者又は管理責任者と協議の上、必要な措置を講じなければならない。

(定期点検)

第23条 車両の定期点検日は、毎週月曜日(以下「週点検日」という。)及び毎月1日(以下「月例点検日」という。)とし、一斉に点検を行うものとする。ただし、その日が休日(西はりま消防組合の休日を定める条例(平成25年西はりま消防組合条例第1号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日においてその日に最も近い休日でない日とする。

2 車両責任者は、週点検日に次に掲げる業務を実施し、配車責任者及び管理責任者の検認を受けなければならない。

(1) 車両点検記録表(様式第3号)による当該車両の点検及びその記録

(2) 点検による不良箇所の整備及び記録

(3) 運転日誌(様式第2号)の点検

3 車両責任者は、月例点検日に車両運行記録表(様式第4号)を整理し、配車責任者及び管理責任者を経由して安全運転管理者の検認を受けなければならない。

4 安全運転管理者は、必要に応じて定期点検の結果の報告を求め、安全運転の確保及び適正な車両管理について管理責任者に対し改善を命ずることができる。

(車両の修理)

第24条 車両の修理は、車両責任者が管理責任者の指示により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

第4章 雑則

(運転者の申出義務)

第25条 運転者は、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあるときは、直ちに管理責任者に申し出なければならない。

2 管理責任者は、前項の申出があったときは、当該運転者の運転禁止及び運転者の交替又は要員の確保などの必要な措置を講じなければならない。

(交通事故等の処理及び報告)

第26条 運転者は、交通事故を起こしたときは、直ちに被害者の救護及び所轄警察署への通報並びにその他の応急処置を行わなければならない。

2 運転者は、交通事故を起こしたとき又は交通に関する法令に違反したときは、遅滞なくその旨を所属長、管理責任者及び安全運転管理者に報告し、その指示を受けるとともに、交通事故・交通違反報告書(様式第6号)によりその状況を消防長に報告しなければならない。

(様式)

第27条 この規則に規定する様式は、次のとおりとする。

(1) 車両台帳(様式第1号)

(2) 運転日誌(様式第2号)

(3) 車両点検記録表(様式第3号)

(4) 車両運行記録表(様式第4号)

(5) 配車責任者・車両責任者選任届出書(様式第5号)

(6) 交通事故・交通違反報告書(様式第6号)

2 様式の定めがないものについては、適宜書類によることができる。

(補則)

第28条 この規則の施行及び車両の管理に関する実施の細目については、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合安全運転管理規則

平成25年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第1号