○西はりま消防組合情報公開条例
平成25年4月1日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第17条)
第3章 審査請求等
第1節 諮問等(第17条の2―第20条)
第2節 情報公開・個人情報保護審査会(第21条―第29条)
第4章 雑則(第30条―第34条)
第5章 罰則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、西はりま消防組合(以下「組合」という。)の有するその諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにし、もって組合行政に対する住民の理解と信頼を深め、住民の参加による公正で開かれた組合行政の一層の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(請求権者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、その情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1) 組合を構成する市町の区域内(以下「区域内」という。)に住所を有する者
(2) 区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 区域内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により、又は慣行として公にされ、若しくは公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認める情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ 実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、社会的差別その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 実施機関内部若しくは相互間又は国若しくは他の地方公共団体との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性を不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(手数料等)
第17条 公文書の開示については、別表第1に定めるところにより閲覧手数料及び写しの交付手数料を徴収する。
3 特別の理由があると認めるときは、閲覧手数料及び写しの交付手数料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の閲覧手数料及び写しの交付手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 写しの交付を送付により求めようとする開示請求者は、第1項に規定する手数料のほかに送付に係る実費を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
第1節 諮問等
(審理員審理の適用除外)
第17条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第18条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 情報公開・個人情報保護審査会
(情報公開・個人情報保護審査会)
第21条 第18条に規定する諮問に応じて審議するため、西はりま消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、管理者が任命する委員5人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人又は参加人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人又は参加人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、審査庁に対して質問を発することができる。
(意見書等の提出)
第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第26条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録を審査会が定める電磁的記録媒体に複写したものの交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料の全部又は一部を免除することができる。
(調査審議手続の非公開)
第27条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第28条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第29条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(公文書の管理)
第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第31条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第32条 管理者は、毎年度、この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第33条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第35条 第21条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市情報公開条例(平成17年相生市条例第49号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市情報公開条例(平成17年たつの市条例第24号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市情報公開条例(平成17年宍粟市条例第17号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町情報公開条例(平成17年佐用町条例第7号)(佐用町消防本部に関する部分に限る。)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに行為をした者に対する罰則の適用については、なお市町の条例の例による。
附則(平成28年2月26日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第2号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
手数料の区分 | 公文書の種類 | 費用負担の額 |
閲覧手数料 | 文書、図画若しくは写真又は電磁的記録 | 1件につき 300円 |
写しの交付手数料 | 文書、図画又は写真 | 1件につき 300円に写し1枚につきA3版まで10円(カラーで複写され、又は出力された写しにあっては20円)を加えて得た額。この場合において、両面に複写され、又は出力された写しについては片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
その他電磁的記録 | 1件につき 300円に写し又は複製物の作成に要する費用に相当する費用を加えて得た額 |
備考
1 1件とは、決裁等の手続等を一にするものをいう。ただし、公簿については、1冊をもって1件とし、図画については1枚をもって1件とする。
2 閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る公文書の写しを交付する場合においては、当該閲覧及び写しの交付に係る手数料は、写しの交付の場合の手数料によるものとする。
3 写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数の算定については、実施機関が別に定める。
別表第2(第26条関係)
手数料の区分 | 公文書の種類 | 費用負担の額 |
写しの交付手数料 | 文書、図画又は写真 | 写し1枚につきA3版まで10円(カラーで複写され、又は出力された写しにあっては20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された写しについては片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
その他電磁的記録 | 複製物の作成に要する費用に相当する額。 |
備考
1 写しを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数の算定については、実施機関が別に定める。