○西はりま消防組合情報公開条例施行規則
平成25年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年西はりま消防組合条例第8号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
2 前項の場合において、閲覧者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
3 閲覧者は、当該公文書を第1項の場所以外に持ち出してはならない。
4 管理者は、前2項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
(視力障害者等に対する特例)
第6条 公文書の開示に際し、請求者が視力障害者等の場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第15条の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(費用の納付)
第8条 公文書の閲覧、交付又は送付に要する費用は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 審査請求書の写し及び添付書類
(2) 公文書開示請求書の写し
(3) 公文書部分開示決定書又は公文書不開示決定通知書の写し
(4) その他審査を行う上で必要と認める書類
(施行の状況の公表)
第11条 条例第32条の規定による条例の実施状況の公表は、西はりま消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第7号)第7条に規定する公表の方法により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、相生市情報公開条例施行規則(平成17年相生市規則第52号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市情報公開条例施行規則(平成17年たつの市規則第21号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市情報公開条例施行規則(平成17年宍粟市規則第13号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町情報公開条例施行規則(平成17年佐用町規則第7号)(佐用町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。