○西はりま消防組合情報公開条例施行規則

平成25年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合情報公開条例(平成25年西はりま消防組合条例第8号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条の規定による開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書開示通知書等)

第3条 条例第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第13条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(意見書提出機会付与通知書等)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、公文書開示請求に係る意見書提出機会付与通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書開示に係る意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、公文書開示請求に係る意見書提出結果通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第5条 公文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、第3条第1項第1号及び第2号による通知書に記載した日時及び場所において公文書を閲覧するものとする。

2 前項の場合において、閲覧者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。

3 閲覧者は、当該公文書を第1項の場所以外に持ち出してはならない。

4 管理者は、前2項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

(視力障害者等に対する特例)

第6条 公文書の開示に際し、請求者が視力障害者等の場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第15条の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(費用の納付)

第8条 公文書の閲覧、交付又は送付に要する費用は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(諮問通知書)

第9条 条例第18条の規定による諮問は、公文書開示決定等審査請求事案諮問書(様式第10号)に、次に掲げる資料を添付し、行うものとする。

(1) 審査請求書の写し及び添付書類

(2) 公文書開示請求書の写し

(3) 公文書部分開示決定書又は公文書不開示決定通知書の写し

(4) その他審査を行う上で必要と認める書類

(諮問書)

第10条 条例第19条の規定による通知は、公文書開示決定等審査請求に係る諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第11条 条例第32条の規定による条例の実施状況の公表は、西はりま消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第7号)第7条に規定する公表の方法により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、相生市情報公開条例施行規則(平成17年相生市規則第52号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市情報公開条例施行規則(平成17年たつの市規則第21号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市情報公開条例施行規則(平成17年宍粟市規則第13号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町情報公開条例施行規則(平成17年佐用町規則第7号)(佐用町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合情報公開条例施行規則

平成25年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)