○西はりま消防組合聴聞手続規則
平成25年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第13条第1項及び西はりま消防組合行政手続条例(平成25年西はりま消防組合条例第10号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節、県条例第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 西はりま消防組合管理者及び西はりま消防組合管理者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が法第13条第1項、県条例第13条第1項又は条例第13条第1項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法律若しくはこれに基づく命令、県条例若しくはこれに基づく規則又は西はりま消防組合条例若しくは西はりま消防組合規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第3条 この規則で使用する用語は、法、県条例又は条例で使用する用語の例による。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日の変更をすることができる。
3 法第18条第2項、県条例第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めが当事者等からあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者は、聴聞の事案に関連する部局の職員又は必要な知識を有すると認められる者のうちから指名する。
3 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における議事の整理等)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 行政庁の職員の説明の要旨
(8) 当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の意見の陳述(法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見
(口頭による弁明の聴取)
第18条 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者及びその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第20条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(準用規定)
第22条 第6条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第6条中「法第16条第3項、県条例第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項、県条例第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条、県条例第29条又は条例第29条において準用する法第16条第3項、県条例第16条第3項又は条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第13条中「法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項、県条例第27条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「陳述書(様式第14号)」とあるのは「弁明書(様式第21号)」と読み替えるものとする。
2 第5条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に、相生市聴聞手続規則(平成6年相生市規則第34号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市聴聞手続規則(平成17年たつの市規則第8号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年宍粟市規則第12号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町の聴聞に関する規則(平成17年佐用町規則第12号)(佐用町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた聴聞及び弁明の機会の付与については、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。