○西はりま消防組合職員定数条例
平成25年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、西はりま消防組合に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、西はりま消防組合の消防本部及び消防署に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員)をいう。
(職員の定数及び区分並びに職名)
第3条 職員の定数及び区分は、次のとおりとする。
(1) 定数 291人
(2) 区分 消防吏員及びその他の職員
2 前項第2号のその他の職員の名称は、事務職員とする。
3 第1項の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。