○西はりま消防組合職員の任免等に関する規則

平成25年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、西はりま消防組合職員定数条例(平成25年西はりま消防組合条例第11号)第3条第1項の定めによる職員(以下「消防職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に占めている職より上位の職に任命すること。

(3) 降任 法第28条第1項の規定により分限処分として現に占めている職から下位の職に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任又は降任以外の方法で、他の職員の職に任命すること(任命権者を異にする異動を含む。)

(5) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体の職員として派遣すること。

(6) 兼職 現にその職にあるままで更に他の職に任命すること。

(7) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除すること。

(8) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命すること。

(9) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解除すること。

(10) 名称変更 法令その他の規程の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称を変更すること。

(11) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に格付すること。

(12) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付すること。

(13) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げること。

(14) 降給 法第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を下げること。

(15) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、戒告すること。

(16) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、減給すること。

(17) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、停職すること。

(18) 休職 法第28条第2項の規定による分限処分として、休職すること。

(19) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(20) 療養 負傷又は病気の療養に専念させるため、職務に従事させないこと。

(21) 職務復帰 療養によって職務に従事していない職員を職務に復帰させること。

(22) 失職 行政処分によることなく当然に離職すること(定年退職を除く。)

(23) 退職 職員が死亡し、又は職員がその意により職を退くこと。

(24) 免職 法第28条第1項の規定による分限処分として、その職を免ずること。

(25) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として、その職を免ずること。

(26) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。

(27) 育児短時間勤務 育児休業法第10条に規定する育児短時間勤務をいう。

(任命の方法)

第3条 消防長は、管理者の承認を得て消防職員を採用、昇任、降任又は転任のいずれかの任命を行うものとする。

(試験の実施者)

第4条 消防職員の採用又は昇任の試験は、消防長が行うものとする。

(採用試験の受験資格)

第5条 消防吏員の採用試験を受けようとする者は、次の資格を有する者でなければならない。

(1) 年齢 満18歳以上

(2) 身体機能

 視力、色覚及び聴力 消防活動に支障のない者

 発生言語 応答明瞭で十分な発生に堪える者

 精神機能が正常な者

 身体強健で全身諸機能の正常な者

(3) 学力 高等学校卒業程度以上の学力を有する者

(採用試験)

第6条 採用試験は、筆記試験、口述試験、体力検査及び身体検査とする。

2 筆記試験は、論文及び一般教養とし、口述試験は、人物を客観的に評定するものとする。

3 体力検査は、消防職員としての教育訓練及び職務遂行の任に堪え得る機能について行う。

4 身体検査は、合格した者に対して行うものとする。

5 消防職員以外の職員の採用試験については、消防長が別に定める。

(条件附採用の期間の延長)

第7条 職員が条件附採用の期間の開始後6か月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなるときは、この限りでない。

(試験の公告)

第8条 試験の公告は、少なくとも試験実施の日前20日までに適切な方法により行わなければならない。

(公告の内容)

第9条 試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) その他任命権者が必要と認める事項

(昇任試験の受験資格)

第10条 昇任試験を受けようとする者は、消防長が別に定める年数以上勤務している者でなければならない。

(昇任試験の方法)

第11条 消防吏員の昇任試験は、筆記試験、口述試験及び実科試験とする。

(1) 筆記試験は、消防法規、実務一般及び論文の2科目について行う。

(2) 口述試験は、人物及び能力その他を評定する。

(3) 実科試験は、消防隊の運用、機械の操法又は訓練礼式等における指揮能力を評定する。

2 消防吏員以外の職員の昇任試験の方法については、消防長が別に定める。

(選考による採用及び昇任)

第12条 次の各号のいずれかに該当する職員への採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定に基づく免許を必要とするとき。

(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とするとき。

(3) その他消防長が選考による採用を必要と認めるとき。

第13条 次の各号のいずれかに該当する昇任は、人事評価に基づく選考により行うことができる。

(1) 消防士から消防副士長へ昇任させる場合

(2) 消防副士長から消防士長へ昇任させる場合

(3) 消防士長から消防司令補へ昇任させる場合

(4) 消防司令補から消防司令へ昇任させる場合

(5) 消防司令から消防司令長へ昇任させる場合

(6) 消防司令長から消防監へ昇任させる場合

(7) 消防監から消防正監に昇任させる場合

(8) 消防職員が生命をとして職務を遂行し、そのため死亡又は身体若しくは精神に著しい障害のある状態となったとき昇任させる場合

(9) その他消防長が人事評価に基づく選考による昇任を必要と認める場合

(人事評価)

第14条 職員の勤務成績の実証に資するため必要と認める場合は、人事評価を行う。

2 人事評価に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(名簿)

第15条 名簿は、採用候補者名簿、昇任候補者名簿及び昇格候補者名簿の3種類とする。

2 前項の名簿は、試験あるいは人事評価に基づく選考の行われた区分に応じ作成する。

3 名簿の確定は、任命権者が行う。

4 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第17条から第20条までの規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

5 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第16条 第21条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、任命権者は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成された名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(採用候補者又は昇任候補者の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿からの削除)

第17条 任命権者は、採用候補者又は昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除することができる。

(1) 採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿からの提示に基づいて職に任命された場合

(2) 任命権者等からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) その他任命権者が定める場合

第18条 任命権者は、採用候補者、昇任候補者又は昇格候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿から削除するものとする。

(1) 当該採用試験又は当該昇任試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(2) 当該採用試験若しくは当該昇任試験の受験の申込又は当該採用試験若しくは当該昇任試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 昇任候補者名簿及び昇格候補者名簿については、職員としての地位を失った場合

(4) その他任命権者が定める場合

(採用候補者又は昇任候補者の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿への復活)

第19条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された採用候補者又は昇任候補者を当該採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に復活することができる。

(1) 第17条第1号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者で、条件付採用期間中に分限免職されたものについて、任命権者が採用候補者名簿又は昇任候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第17条第2号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、任命権者が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第17条第3号又は第4号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、任命権者がそれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第17条第5号の規定により採用候補者名簿又は昇任候補者名簿から削除された者について、任命権者が当該採用候補者名簿又は当該昇任候補者名簿に復活することを適当と認める場合

(採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿の訂正)

第20条 任命権者は、採用候補者、昇任候補者又は昇格候補者の氏名の変更その他の採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに当該採用候補者名簿、当該昇任候補者名簿又は当該昇格候補者名簿を訂正するものとする。

(採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿の失効)

第21条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿を失効させることができる。

(1) 採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿をその対象となっている職について新たに作成された採用候補者名簿、昇任候補者名簿又は昇格候補者名簿と統合することができない場合

(3) その他任命権者が定める場合

(任用候補者に対する通知)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、当該任用候補者に対しその旨を通知するものとする。

(1) 第15条第3項の規定により名簿を確定した場合

(2) 第15条第5項の規定により名簿の有効期間を伸縮した場合

(3) 第17条又は第18条の規定により名簿から削除した場合

(4) 第19条の規定により名簿に復活した場合

(5) 前条の規定により名簿を失効させた場合

(試験委員会)

第23条 消防職員の採用試験又は昇任試験を行うため、消防本部に試験委員会を置く。

2 委員会は、7人をもって構成し、委員長は、消防長をもって充てる。

3 委員は、消防長が必要に応じ、任命又は委嘱をする。

(退職)

第24条 任命権者は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(通知書の交付)

第25条 任命権者は、第2条各号(同条第23号に規定する退職のうち、死亡による退職を除く。)のいずれかに該当する場合は、職員に、人事通知書(次条において「通知書」という。)を交付しなければならない。

(通知書の交付を要しない場合)

第26条 前条の通知書のうち第2条第3号第12号第14号から第18号まで、第24号及び第25号の通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を組合事務所の掲示板に公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに通知書の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第27条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式及び記載事項)

第28条 第25条に定める人事通知書及び西はりま消防組合職員の年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則4号)第4条に定める人事通知書並びに西はりま消防組合職員の定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則5号)第5条並びに西はりま消防組合職員の定年等に関する条例施行規則(平成25年西はりま消防組合規則第17号)第3条に定める人事通知書並びに西はりま消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成25年西はりま消防組合規則第22号)第7条第8条及び第13条に定める人事通知書(以下本条において「通知書」という。)の様式は、別記様式に定めるとおりとする。

2 通知書には、職員の氏名、異動の内容等を記載しなければならない。

3 通知書の異動内容の記載事項は、別表の例による。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日規則第6号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

異動内容

記載事項

採用

西はりま消防組合職員に採用する

○○職○級に決定する

○○号給を支給する

主事を命ずる

○○課○○係勤務を命ずる

昇任

○○課長に昇任させる

降任

地方公務員法第28条第1項の規定による分限処分として○○に降任させる

転任

①任命権者を異にする場合

・転出の場合

○○に出向させる

・転入の場合

西はりま消防組合○○職員に任命する

○○職○級に決定する

○○号給を支給する

○○課長に補する

②任命権者を同じくする場合

○○課長を命ずる又は○○に補する

派遣

○○へ派遣する

期間は○○までとする

兼職

①○○課長を兼職させる

②兼ねて○○勤務を命ずる

兼職解除

○○の兼職を解く

併任

西はりま消防組合○○委員会○○に併任する

併任解除

○○の併任を解く

名称変更

○○は○○に名称変更する

(○○の施行による。)

昇格

行政職給料表○級に昇格・降格させる

降格

○号給を支給する

昇給

○級○号給を支給する

降給

地方公務員法第28条第3項の規定による分限処分として降給する

○級○号給を支給する

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定による懲戒処分として戒告する

減給

(減給する)(停職を命ずる)

停職

(注)

・減給の場合は、減給額、期間を記入する。

・停職の場合は、期間を記入する。

休職

①地方公務員法第28条第2項第○号の規定による分限処分として休職を命ずる

期間は○○までとする

②休職の期間を○○まで更新する

復職

西はりま消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第12号)第3条第2項の規定により復職を命ずる

療養

西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第18号)第15条の規定により療養を命ずる

期間は○○までとする

職務復帰

職務に復帰を命ずる

専従許可

地方公務員法第55条の2第2項の規定により在籍専従を許可する

期間は○○までとする

専従許可の取消し

在籍専従の許可を取り消す

失職

地方公務員法第28条第4項の規定により失職

退職

願により本職を免ずる

免職

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する

懲戒免職

地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒免職する

育児休業を承認する場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

育児休業の期間の延長を承認する場合

育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

育児休業の承認を取り消す場合

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した( 年 月 日)

育児休業をした職員が職務に復帰した場合

職務に復帰した( 年 月 日)

育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする

育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

西はりま消防組合職員に採用する

○○職○級に採用する(地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項による)

○○号給を支給する

任期は 年 月 日までとする

任期付職員の任期を更新した場合

任期を 年 月 日まで更新する

任期の満了により任期付職員が退職した場合

任期の満了により 年 月 日限り退職した

育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する

育児短時間勤務の期間が満了した場合

年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

育児短時間勤務の承認が失効した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

育児短時間勤務の承認を取り消す場合

育児短時間勤務の承認を取り消す

育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

定年退職

西はりま消防組合職員の定年等に関する条例第3条及び第4条の規定により定年退職

勤務延長

年 月 日まで勤務延長する

勤務延長の期限を延長

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

勤務延長の期限を繰り上げる

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる

勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

西はりま消防組合職員の定年等に関する条例第2条の規定による期限の到来により○○年○○月○○日限り退職

定年前(暫定)再任用

西はりま消防組合職員に定年前(暫定)再任用する

○○職○級に決定する

○○(職名)を命ずる

○○課○○係(週○○時間)勤務を命ずる

任期は○○年○○月○○日までとする

暫定再任用の任期の更新

暫定再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する

定年前(暫定)再任用の任期の満了により職員が当然に退職する場合

定年前(暫定)再任用の任期の満了により○○年○○月○○日限り退職

画像

西はりま消防組合職員の任免等に関する規則

平成25年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年5月1日 規則第6号
令和5年3月29日 規則第7号