○西はりま消防組合職員の退職勧奨に関する規程

平成25年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事の刷新と新陳代謝を図り、行政能率の向上を促進するため、職員の退職の勧奨に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職の勧奨)

第2条 任命権者は、次に掲げる事項に該当する職員に対し、退職を勧奨することができる。

(1) 年齢45歳以上の職員で、かつ、勤務年数20年以上の職員

(2) 特別の事情があると認める職員

(退職願の提出)

第3条 前条の規定により退職を勧奨され、これを受けて退職しようとする職員は、退職しようとする日の属する年度の4月末日までに退職願を任命権者に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、退職しようとする日の6か月前までに退職願を任命権者に提出するものとする。

(退職期日)

第4条 退職を勧奨され、これを受けて退職する職員の退職の期日は、当該年度の末日とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者が指定する日とすることができる。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

西はりま消防組合職員の退職勧奨に関する規程

平成25年4月1日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第4号
平成27年2月20日 訓令第1号