○西はりま消防組合職員の分限の手続及び効果に関する条例
平成25年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価記録書その他に基づき、勤務実績が不良であることを客観的に認定した結果によらなければならない。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせた結果によらなければならない。
3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職種に転任させることができない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合において、当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休職を要する程度に応じ、3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。ただし、その期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない限度においてこれを更新することができる。
2 任命権者は、職員が前項の規定による休職の期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。ただし、任命権者の指定する医師2人によって、勤務の遂行に支障がなく、又はこれに堪えうると診断された場合でなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、職員の給与に関して規定する条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、相生市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年相生市規則第9号)(分限に関する部分に限る。)、たつの市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年たつの市条例第28号)、宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年宍粟市条例第27号)(分限に関する部分に限る。)又は佐用町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐用町条例第23号)(分限に関する部分に限る。)の規定により処分を受けたものは、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に係る経過措置)
3 西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年条例第24号)附則第6項の規定に基づく措置及び法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成28年2月26日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。