○西はりま消防組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員の定年等に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定による職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を当該職に係る定年退職日後に当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員を条例の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職をする職員を人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(人事通知書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事通知書(以下この条において「人事通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第7条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、第5条第1号の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を管理者に報告しなければならない。

2 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長、勤務延長の期限の延長及び勤務延長の期限の繰上げの状況を管理者に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

第2条 第1条の規定による改正後の西はりま消防組合職員の定年等に関する条例施行規則(以下「改正後の定年規則」という。)第2条、第3条及び第5条の規定は、西はりま消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号。次条において「令和5年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員等)

第3条 令和5年改正条例附則第2条第1項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和5年4月1日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正後の西はりま消防組合職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年(以下「改正後定年」という。)が基準日の前日における改正後定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正前の西はりま消防組合職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年(以下「改正前定年」という。))を超える職(当該職に係る定年が改正後定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に条例の改廃による組織の変更等により名称が変更された職

2 令和5年改正条例附則第2条第1項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該則に係る改正後定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正前定年)に達している職員とする。

3 改正後の定年規則第5条ただし書及び第8条第1項の規定は、令和5年改正条例附則第2条第1項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(雑則)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

西はりま消防組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)