○西はりま消防組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員の定年等に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定による職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長、勤務延長の期限の延長及び勤務延長の期限の繰上げの状況を管理者に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

西はりま消防組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年4月1日 規則第17号