○西はりま消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成25年4月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は、文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年条例第24号)に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、相生市、たつの市、宍粟市、太子町又は佐用町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、相生市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年相生市規則第9号)(懲戒に関する部分に限る。)、たつの市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年たつの市条例第29号)、宍粟市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年宍粟市条例第27号)(懲戒に関する部分に限る。)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年太子町条例第25号)(懲戒に関する部分に限る。)又は佐用町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年佐用町条例第23号)(懲戒に関する部分に限る。)の規定により処分を受けたものは、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西はりま消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成25年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年4月1日 条例第15号
令和元年12月25日 条例第7号
令和5年3月29日 条例第4号