○西はりま消防組合職員分限懲戒審査委員会規程
平成25年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 西はりま消防組合職員の分限及び懲戒に関する処分の実施について、その適正を期するため、西はりま消防組合職員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査委員会は、任命権者の諮問に応じ、西はりま消防組合の一般職の職員その他任命権者が任用する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査し、答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の分限処分
(2) 法第29条の規定に基づく免職、停職、減給及び戒告の懲戒処分
(構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次長をもって充てる。
3 委員は、消防長が任命する職員をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、事案の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員(除斥委員を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(審査結果の報告)
第8条 審査委員会において議決したときは、委員長は、その結果を速やかに任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 審査委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日訓令第4号)
この訓令は、平成26年5月15日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。