○西はりま消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成25年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が任命権者と協議して定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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西はりま消防組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成25年4月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 条例第16号
令和2年2月28日 条例第1号