○西はりま消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成25年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員について、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年相生市条例第210号)、たつの市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年たつの市条例第31号)、宍粟市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年宍粟市条例第35号)又は佐用町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年佐用町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

西はりま消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成25年4月1日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 条例第17号