○西はりま消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成25年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定により、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職務の遂行に関し、密接な関連のある国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共団体の職務に従事する場合

(2) 職務の遂行に関し、密接な関連のある国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 職員としての教育のための研修会、講演会等に参加し、又は職務の遂行に直接必要な技能を修得し、若しくは資格を得るための講習又は研修を受ける場合

(4) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、任命権者等に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 職務の遂行に関連ある資格の試験を受験又は更新する場合

(6) 公益上又は職務に関連ある研修会、講演会、公聴会等の講師となる場合

(7) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2の規定により、措置の要求若しくは不服申立てをし、又はそれらの審理に出頭する場合

(9) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条及び第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条による水防作業に従事した場合

(10) 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の法的措置のため勤務することができない場合

(12) 定期健康診断又は任命権者等が認める健康診断を受ける場合

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に任命権者等が必要と認めた場合

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

西はりま消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成25年4月1日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第18号