○西はりま消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成25年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする会社その他の団体において、役員のほか兼ねることができない地位は、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) その他前各号に類するもの

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は自ら報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) その営利企業が、職員の勤務する機関と密接な関係にあって、利害関係の生ずるおそれがある場合

(3) その他公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により、同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

西はりま消防組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成25年4月1日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第19号