○西はりま消防組合消防職員のうち隔日勤務者の勤務時間等に関する規程
平成25年4月1日
消防長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、西はりま消防組合消防職員で交替制勤務に服する者(以下「隔日勤務者」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 隔日勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの24時間交替制(以下「1当務」という。)とする。
2 1当務の勤務時間は、15時間30分とし、その割り振りは、消防長が別に定める。
(週休日)
第3条 隔日勤務者の週休日は、8週を通じて16日とし、その割り振りは、勤務に支障のないよう消防長の承認を受けて、署長があらかじめ指定するものとする。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、1当務につき2時間とし、その割り振りは、消防長が別に定める。
(休憩時間の制限)
第5条 休憩時間中であっても、緊急かつ必要のある場合には、直ちに勤務に服さなければならない。
(仮眠時間)
第6条 仮眠時間は、1当務6時間30分とし、午後10時から翌日の午前6時30分までの間に与えるものとする。
(休暇)
第7条 1当務に与える休暇は、2日を単位とする。ただし、必要と認めるときは、1日、半日又は1時間を単位として与えることができる。
(日の計算)
第8条 午前8時30分から午後5時15分まで、午後5時15分から翌日の午前8時30分までを、それぞれ1日とする。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。