○西はりま消防組合消防職員服務規程
平成25年4月1日
消防長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、西はりま消防組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、常に業務知識のかん養及び体位の向上を図るとともに業務の改善に努め、職務の執行に際しては、的確かつ効率的にこれに当たらなければならない。
(勤務時間中の外出)
第4条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(事故等の報告)
第5条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、速やかにその事実を上司に報告しなければならない。
(出張)
第6条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事由により予定を変更する場合は、電話等により命令者に報告し、帰庁後所定の手続をとらなければならない。
2 職員は、出張が終了したときは、速やかに復命書(様式第1号)を命令者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭により復命することができる。
(庁舎管理)
第7条 職員は、庁舎内外の火気の始末、盗難の予防その他事故防止に努めなければならない。
(貸与品等の保管取扱い)
第8条 職員は、貸与品及び自己の管理に係る貸与品等の機能保持に努めるとともに、遺失、紛失、盗難等の事故のないよう留意しなければならない。
(寄附行為の禁止)
第9条 職員は、いかなる目的であっても、任命権者の承認を得ないで寄附を求め、又は集めてはならない。
(供応等の禁止)
第10条 職員は、みだりに供応を受け、又は金品その他の提供を受けてはならない。
(職務専念義務の免除手続)
第11条 職員が職務に専念する義務の免除について承認を得ようとするときは、職務専念義務の免除申請書(様式第2号)により任命権者に願い出なければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第3号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第4号)を提出しなければならない。
(身上異動の届出)
第13条 職員は、身上に関して異動があったときは、直ちに身上異動届出書(様式第5号)により所属長を通じて任命権者に届け出なければならない。
(旅行の届出)
第14条 職員は、私事旅行をしようとするときは、事前に旅行届出書(様式第6号)により所属長に届け出なければならない。
(証人等としての出頭手続)
第15条 職員が職務に関連し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等としての出頭に関する届(様式第7号)によりあらかじめ消防長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により出頭した場合は、帰庁後速やかにその内容を文書により消防長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、省略することができる。
(補則)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。