○西はりま消防組合職員研修規程

平成25年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の区分)

第2条 研修は、一般研修、特別研修、派遣研修及び職場研修とする。

(一般研修)

第3条 一般研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能、態度その他基礎的教養を一般的に修得せしめることを目的として行う研修をいう。

2 一般研修は、職務の複雑さと責任の度合に応じて、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる者を対象として、かつ、原則として次に掲げる段階を踏んで行う。

(1) 初任者研修 職員としての自覚を高め、職務遂行に必要な基礎的知識を習得させ、併せて職場への適応力を養成する。

(2) 一般職員研修 中堅職員として、仕事に対する問題意識を持たせ、積極的な執務意欲を育成するとともに、職務遂行に必要な知識及び能力を養成する。

(3) 監督職研修 実践的管理能力の向上を図るとともに、広い視野を養い、適切な判断力を高める。

(4) 管理職研修 管理職の職員として広い視野と識見を養うとともに、新しい管理技法を習得させることにより、管理能力の向上を図る。

(特別研修)

第4条 特別研修とは、職員が現についている職務に密接な関係がある知識又は技能を専門的に修得せしめることを目的として行う研修及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行う研修をいう。

(派遣研修)

第5条 派遣研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識又は技能を修得せしめることを目的として、職員を国又は他の地方公共団体等に派遣して行う研修をいう。

(職場研修)

第6条 職場研修とは、職場において、職員が職務を遂行するために必要な知識、技能、態度等を向上させるために行う研修をいう。

2 所属長は、適宜機会を設け、所属職員に対し、職場研修を実施しなければならない。

3 所属長は、その年度中の職場研修計画を作成し、消防長に提出しなければならない。

4 所属長は、職場研修計画に基づき研修を行ったときは、速やかに実施報告書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。

(一般研修及び特別研修の実施)

第7条 一般研修及び特別研修は、消防学校及びその他の研修機関(以下「研修所」という。)に委託して行う。

2 研修所に入所させる職員は、所属長が任命権者と協議して指定する。この場合において、研修が長期にわたるときは、必要に応じて管理者と協議して指定する。

3 研修所に入所した職員(以下「研修生」という。)は、研修に関する諸規程に従い、研修に専念しなければならない。

(所属長の研修協力義務)

第8条 研修生の所属長は、研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(報告)

第9条 研修生は、研修終了後速やかに研修受講報告書(様式第2号)所属長を経て消防長に報告しなければならない。

(研修記録)

第10条 消防本部総務課長は、一般研修及び特別研修が終了したときは、職員について、研修状況を明らかにする職員研修記録台帳(様式第3号)に記録し、保存しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、一般研修及び特別研修にあっては消防本部総務課長、職場研修にあっては所属長がそれぞれ定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

西はりま消防組合職員研修規程

平成25年4月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)