○西はりま消防組合職員衛生管理規程

平成25年4月1日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 衛生管理(第5条―第12条)

第3章 健康管理(第13条―第23条)

第4章 衛生委員会(第24条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の労働衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 消防署長、課長及びこれらの職に準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、消防長及びこの訓令により置かれる衛生管理者が、法令及びこの訓令に基づいて実施する職員の健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。

第2章 衛生管理

第5条から第8条まで 削除

(衛生推進者)

第9条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから管理者が任命する。

(衛生推進者の職務)

第10条 衛生推進者は、衛生の業務を担当する。

第11条及び第12条 削除

第3章 健康管理

(健康診断)

第13条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特定業務従事者健康診断

(4) 臨時健康診断

(5) その他衛生推進者が健康診断が必要と認めるとき。

2 前項第3号の特殊業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。

(健康診断の実施)

第14条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、衛生推進者又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、衛生推進者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第16条 衛生推進者は、第13条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第17条 衛生推進者は、第13条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(療養の指示等)

第18条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、主治医等の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ正常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第19条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び主治医等の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第20条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に任命権者の指定する医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第21条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第3号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第22条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用の特例)

第23条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

第4章 衛生委員会

(衛生委員会)

第24条 法第18条第1項の規定に基づき、西はりま消防組合職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第25条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) その他健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。

(委員会の組織)

第26条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、衛生推進者又は衛生に関して経験を有する職員のうちから、管理者が指名したものとする。

(任期)

第27条 前条に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第28条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(庶務)

第30条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。

第5章 雑則

(補則)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で、引き続き西はりま消防組合に採用されたものについて、相生市職員安全衛生管理規程(昭和55年相生市訓令第5号)、たつの市職員安全衛生管理規程(平成17年たつの市訓令第16号)、宍粟市職員安全衛生管理規程(平成22年宍粟市訓令第13号)又は佐用町職員安全衛生管理規程(平成17年佐用町規程第14号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年8月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回


定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及びかくたん検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

1年につき1回

特定業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6か月以内に1回行う。

法定外健康診断

臨時健康診断

全職員

発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、衛生推進者が必要と認めた項目

随時


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西はりま消防組合職員衛生管理規程

平成25年4月1日 訓令第7号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第1号
令和6年8月1日 訓令第3号