○西はりま消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、西はりま消防組合特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第24号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)同表に掲げる職を兼ねる場合において、一般職の職員としての給料その他の給与を受けるものにあっては、報酬を支給しない。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者については、報酬を支給しないことができる。

第4条 報酬が年額により定められている特別職の職員が、年の中途において就職したとき又は退職、失職若しくは死亡等によりその職を離れたときは、月割りをもって報酬を支給する。

2 特別職の職員の報酬は、報酬を日額で定める特別職の職員には勤務の都度、報酬を年額で定める特別職の職員には3月に支給する。ただし、特別な理由がある場合は、管理者は、報酬の支給日について別の定めをすることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年西はりま消防組合条例第26号)の規定を準用する。この場合において、同条例の旅費についての等級は、それぞれ別表に掲げる等級とする。

3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

職名

報酬額

旅費についての等級

管理者

年額 50,000円

1級

副管理者

年額 45,000円

同上

議会

議長

年額 25,000円

同上

副議長

年額 22,000円

同上

議員

年額 20,000円

同上

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

日額 10,000円

同上

議会の議員のうちから選任された委員

日額 9,000円

同上

公平委員会

委員長

日額 10,000円

同上

委員

日額 9,000円

同上

情報公開・個人情報保護審査会

会長

日額 11,000円

2級

委員

日額 10,000円

同上

消防賞じゅつ金等審査会

委員

日額 10,000円

同上

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額 11,000円

同上

委員

日額 10,000円

同上

公務災害補償等審査会

会長

日額 11,000円

同上

委員

日額 10,000円

同上

行政不服審査会

会長

日額 11,000円

同上

委員

日額 10,000円

同上

西はりま消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成25年4月1日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年4月1日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第8号