○西はりま消防組合証人等の実費弁償支給条例

平成25年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 組合の機関の請求により次に掲げる者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第8項の規定による関係人

(2) 法第100条第1項の規定による選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項の規定による参考人

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定による証人

(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第10条若しくは西はりま消防組合行政手続条例(平成25年西はりま消防組合条例第10号)第10条の規定による行政庁の求めに応じ公聴会等に参加した者又は同法第17条第1項若しくは同条例第17条第1項の規定による主宰者の求めに応じ聴聞に関する手続に参加した者

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、法令の規定に基づき、又は組合の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭した者で管理者が支給の必要を認めたもの

(実費弁償の額)

第3条 前条に規定する者が出頭し、参加し、又は出席した場合は、1回につき、2,600円を支給する。この場合において、これらの者が組合を構成する市町の区域外在住者の場合には、西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年西はりま消防組合条例第26号)に規定する2級相当額(日当を除く。)を加算する。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、出頭し、参加し、又は出席したときに支給する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

西はりま消防組合証人等の実費弁償支給条例

平成25年4月1日 条例第23号

(平成25年7月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年4月1日 条例第23号
平成25年7月12日 条例第35号