○西はりま消防組合職員の給与に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第24号。以下「給与条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の現金支給)
第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、全て現金で支払うものとする。
(給与の差引支給の禁止)
第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給しない。
(給与の直接支給)
第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給する。
(死亡した職員の給与の支給)
第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 条例第19条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び土曜日又は日曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。
(給与の減額)
第7条 給与条例第27条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第27条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職(ただし、給与条例第29条第1項の規定による休職を除く。)、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第8条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第27条の規定によって給与を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(給与額の端数の処理)
第9条 給与の計算に際し、その額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第10条 給与条例第7条第2項に定める職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その月の現日数から西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって、その際に支給するものとする。
第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第13条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による求めに応じて派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(扶養親族の認定等)
第14条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から扶養親族届を徴し、これに基づきその扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確かめて認定した後において支給するものとする。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 心身に著しい障害のある者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができる。
4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。
(扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給)
第15条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(住居手当)
第16条 給与条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で管理者が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族で、給与条例第10条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
第18条 新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第19条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第20条 第18条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
第21条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第18条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第22条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(通勤手当)
第23条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(職員が実際に勤務する場)との間を往復することをいう。
第24条 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届により速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
第25条 給与条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
第26条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第27条 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
第28条 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、法第22条の4第1項若しくは第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)のうち、1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
第29条 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が、片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当として支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 給与条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第31条 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか任命権者が特に承認する交通の用具
第32条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第24条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第33条 給与条例第12条第4項の規則で定める理由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる理由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなる場合
(4) 出張、休職、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第12条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第29条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第30条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に理由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(理由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
ウ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
3 給与条例第12条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と理由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
第34条 給与条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第27条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1か月
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第36条 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(単身赴任手当)
第37条 給与条例第13条第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第16条に規定する住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第38条 給与条例第13条第1項本文及びただし書並びに同条第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第39条 給与条例第13条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第13条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第13条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
第40条 給与条例第13条第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2 給与条例第13条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(7) その他給与条例第13条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
第41条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第42条 新たに給与条例第13条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第43条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第44条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第42条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第45条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第46条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対して、職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数については、第7条第1項の例による。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給するものとする。
4 職員が勤務時間条例第10条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第10条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
第47条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員に任命権者にあらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(時間外勤務手当の支給割合)
第48条 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第15条第2項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第15条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。
(1) 週休日の振替等により勤務した日の正規の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間
(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)
ア 割振り変更前の勤務時間の合計が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間の合計(その週に給与条例第16条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下「休日等」という。)がある場合にあっては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)
イ 割振り変更前の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日等がある場合にあっては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)
(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成25年西はりま消防組合規則第20号)第3条第2項の規定により週休日が4日以上となるようにする4週間の期間における正規の勤務時間の合計のうち、155時間(週休日の振替等により勤務した日の属する週に休日等がある場合にあっては、これに当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)
3 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給割合)
第49条 給与条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(管理職手当の支給)
第50条 管理職手当を支給する職は、別表第1管理職手当支給の職及び区分の項に掲げる職とし、同項に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同項職の欄の区分に応じ、同項区分の欄に定める区分とする。ただし、職務の特殊性その他の事情により特に必要があると認めるときは、別に定める区分とすることができる。
2 前項に規定する職に係る管理職手当の月額は、当該職に係る同項の規定による区分に応じ、別表第1の(2)管理職手当額の項管理職手当の欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれの額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
3 職員が月の1日から末日までの間全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(給与条例第29条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により、有給の病気休暇を受けている場合を除く。)
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第51条 給与条例第21条第3項第1号の規則で定める額は、別表第2に掲げる職員に対し、同表に掲げる額とする。
2 給与条例第21条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合とする。
第51条の2 給与条例第21条第3項第2号の規則で定める額は、別表第2の2に掲げる職員に対し、同表に掲げる額とする。
2 給与条例第21条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした給与条例第20条に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(期末手当の支給)
第52条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員
(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、西はりま消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成25年条例第19号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員)
第53条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者を除く。)となったもの
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 国家公務員(管理者の定めるものに限る。)
イ 他の地方公共団体の職員(管理者の定めるものに限る。)
第54条 給与条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第56条 給与条例第23条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。ただし、管理者がこの規定により難いと認める職員については、この限りでない。
第57条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第6条に規定する算出率をいう。第68条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員(常時勤務を要しない特別職に属する者を除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第59条 給与条例第24条及び第25条(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第60条 任命権者は、給与条例第25条第1項(給与条例第26条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合は、給与条例第25条第5項(給与条例第26条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第61条 給与条例第25条第3項(給与条例第26条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第62条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第64条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第24条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員
第65条 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
第66条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第70条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第67条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第4に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 第52条第3号及び第4号に掲げる職員及び育児休業法第2条の規定により育児休業(第57条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 給与条例第27条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第10条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷等を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(10) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
第70条 成績率は、100分の130を超えない範囲内で任命権者が定める割合とする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第71条 給与条例第23条第1項の規則で定める日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれの支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
(期末手当基礎額、勤勉手当基礎額等の端数計算)
第72条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第73条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員の給与に関する規則(昭和29年相生市規則第211号)、たつの市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年たつの市規則第34号)、宍粟市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年宍粟市規則第35号)(初任給、昇格、昇給等の基準に関する部分を除く。)又は佐用町職員の給与に関する規則(平成17年佐用町規則第28号)(初任給、昇格、昇給等の基準に関する部分を除く。)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお市町の規則の例による。
3 施行日以後、西はりま消防組合が新規に採用する職員については、この規則の規定を適用する。
4 施行日から平成28年3月31日までの期間について、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で引き続き西はりま消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の給与については、この規則の規定にかかわらず、西はりま消防組合に採用される前にそれぞれの継続採用職員が勤務していた市町の規則の規定を適用する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
5 西はりま消防組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第7号)附則第6条の規定により読み替えられた条例第13条に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。
附則(平成27年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 西はりま消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第7号)附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第13条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、西はりま消防組合職員の給与に関する条例施行規則第32条第2項、第33条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第35条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和4年9月26日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第50条関係)
(1) 管理職手当支給の職及び区分
給料表別 | 職 | 区分 |
行政職給料表 | 消防長又はこれに相当する職 | 1種 |
参事又はこれに相当する職 | 2種 | |
課長又はこれに相当する職 | 3種 | |
主幹又はこれに相当する職 | 4種 |
(2) 管理職手当額
区分 | 管理職手当 |
1種 | 77,400円 |
2種 | 62,300円 |
3種 | 52,900円 |
4種 | 40,000円 |
別表第2(第51条関係)
職 | 支給額 |
消防長(これに相当する職を含む。) | 10,000円 |
参事、課長(これに相当する職を含む。) | 8,000円 |
主幹(これに相当する職を含む。) | 6,000円 |
別表第2の2(第51条の2関係)
職 | 支給額 |
消防長(これに相当する職を含む。) | 5,000円 |
参事、課長(これに相当する職を含む。) | 4,000円 |
主幹(これに相当する職を含む。) | 3,000円 |
別表第3(第56条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 7級、6級に属する職員 | 100分の15 |
5級に属する職員 | 100分の12 | |
4級に属する職員 | 100分の10 | |
3級に属する職員 | 100分の7 |
備考 この表の「給料表」欄の給料表に対応する「職員」欄に掲げる職員の属する職務の級のうち、それぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の7と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第4(第67条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零日 | 零 |
別表第5(第71条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |