○西はりま消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成25年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第24号。以下「給与条例」という。)第5条の規定に基づき、西はりま消防組合職員の初任給、昇格、降格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う競争試験又は選考をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に掲げる級別資格基準表によるものとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

2 級別資格基準表の職務の級欄の右上に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、左下に掲げる数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれ学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

第5条 級別資格基準表は、職種欄における学歴免許欄に掲げる区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許の資格の区分とする。

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得したとき以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数の定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(職務の級の決定)

第8条 新たに職員となる者の職務の級は、次に掲げるいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を7級、6級、5級及び4級に決定しようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(2) その者の職務の級を前号に掲げる職務の級以外の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有しなければならない。

(初任給基準)

第9条 初任給基準表は、別表第6に掲げるとおりとする。

第10条 初任給基準表は、職種欄における学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(号給の決定)

第11条 新たに職員となった者の号給は、第8条の規定により決定された職務の級における号給のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、管理者の定めるところにより上位の号給とすることができる。

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員は除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給に、その加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもって同表の初任給の額とする。

第13条 次に掲げる経験年数を有する職員(職務の級を第8条第1号に掲げる職務の級に決定された者及び第9条に掲げる初任給基準表の適用を受ける者を除く。)については、第11条本文(前条の規定による場合を含む。以下この項において「基準号給」という。)の規定による号給の号数に次に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

(1) 正規の試験により新たに職員となった者 その者に適用される初任給基準表に定める学歴免許欄の学歴(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得したとき以後の経験年数(免許を必要とする職種は除く。)

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

(昇格)

第14条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第8条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要在級年数又は必要経験年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要在級年数又は必要経験年数の8割以上の年数をもってそれぞれ同表の必要在級年数又は必要経験年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

第15条 現に職員である者が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害のある状態となったときは、前条の規定にかかわらず、職務の級を昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昇給日)

第18条 給与条例第5条第5項の規則で定める日は、第21条又は第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第19条 給与条例第5条第5項の規定による昇給(第21条又は第22条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第20条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める理由以外の理由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第16条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第7項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、給与条例第5条第7項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第18条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(昇格期間の起算日)

第24条 昇格期間の起算日は、職員が現に属する職務の級に格付された日とする。

(復職時等における号給の調整)

第25条 職員を復職させる場合におけるその者の給料月額の調整を行う場合には、休職又は休暇(以下「休職等」という。)の期間を休職期間等調整換算表(別表第10)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和32年相生市規則第47号)、たつの市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年たつの市規則第36号)、宍粟市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年宍粟市規則第35号)(初任給、昇格、昇給等の基準に関する部分に限る。)又は佐用町職員の給与に関する規則(平成17年佐用町規則第28号)(初任給、昇格、昇給等の基準に関する部分に限る。)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定による職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、なお市町の規則の例による。

3 施行日以後、西はりま消防組合が新規に採用する職員については、この規則の規定を適用する。

4 施行日から平成28年3月31日までの期間について、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で引き続き西はりま消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規則の規定にかかわらず、西はりま消防組合に採用される前にそれぞれの継続採用職員が勤務していた市町の規則の規定を適用する。

5 継続採用職員の昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

(平成27年3月31日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西はりま消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西はりま消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西はりま消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の西はりま消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月29日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

行政職給料表級別資格基準

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大学卒


3

4

管理者が別に定める

管理者が別に定める

管理者が別に定める

管理者が別に定める


3

7

短大卒


6

4

管理者が別に定める

管理者が別に定める

管理者が別に定める

管理者が別に定める

0

6

10

高校卒


8

4

管理者が別に定める

管理者が別に定める

管理者が別に定める

管理者が別に定める

0

8

12

別表第3(第5条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


別表第6(第9条関係)

行政職給料表初任給基準表

学歴免許

初任給

大学卒

1級33号給

短大卒

1級23号給

高校卒

1級13号給

別表第7(第16条関係) 昇格時号給対応表

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給


2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

25

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

26

43

45

53

47

31

62

26

43

45

54

47

31

63

27

44

45

55

48

31

64

27

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

28

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

32

69

29

47

47

61

50

32

70

29

47

48

62

50

32

71

30

48

48

63

50

32

72

30

48

48

64

50

32

73

31

49

49

65

50

32

74

31

49

49

66

50

32

75

32

49

49

67

50

32

76

32

49

50

68

50

32

77

33

50

50

68

51

32

78

33

50

50

68

51

32

79

34

50

51

68

51

32

80

34

50

51

68

51

32

81

35

51

51

69

51

33

82

35

51

52

69

51

33

83

36

51

52

69

51

34

84

36

51

52

69

51

34

85

37

52

53

69

51

35

86

37

52

53

70

51

35

87

38

52

53

70

51

35

88

38

52

53

70

51

36

89

39

53

54

71

52

36

90

39

53

54

72

52

36

91

40

53

54

73

52

37

92

40

53

54

74

52

37

93

41

53

55

75

53


94


54

55

76

54


95


54

55

77

55


96


54

55

78

56


97


54

55

79



98


54

56

80



99


55

56

81



100


55

56

82



101


55

56

83



102


55

56

84



103


55

57

85



104


56

57

86



105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57

59




115


57

60




116


58

60




117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





別表第8 昇給号給数表(第13条、第20条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第17条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

86

36

84

52

52

44

44

88

37

86

53

53

45

45

90

38

88

54

54

46

46

92

39

90

55

55

47

47

92

40

92

56

56

48

48

92

41

93

58

57

49

50

92

42

93

60

58

50

52

92

43

93

62

59

51

54

92

44

93

64

60

52

56

92

45

93

66

63

53

58

92

46

93

68

66

54

60

92

47

93

70

69

55

62

92

48

93

72

72

56

64

92

49

93

76

75

57

66

92

50

93

80

78

58

76

92

51

93

84

81

59

88

92

52

93

88

84

60

92

92

53

93

93

88

61

94

92

54

93

98

92

62

96

92

55

93

103

97

63

96

92

56

93

109

102

64

96

92

57

93

115

107

65

96

92

58

93

121

112

66

96

92

59

93

125

113

67

96

92

60

93

125

114

68

96

92

61

93

125

115

69

96

92

62

93

125

116

70

96

92

63

93

125

116

71

96

92

64

93

125

116

72

96

92

65

93

125

116

73

96

92

66

93

125

116

74

96

92

67

93

125

116

75

96

92

68

93

125

116

80

96

92

69

93

125

116

85

96

92

70

93

125

116

88

96

92

71

93

125

116

89

96

92

72

93

125

116

90

96

92

73

93

125

116

91

96


74

93

125

116

92

96


75

93

125

116

93

96


76

93

125

116

94

96


77

93

125

116

95

96


78

93

125

116

96

96


79

93

125

116

97

96


80

93

125

116

98

96


81

93

125

116

99

96


82

93

125

116

100

96


83

93

125

116

101

96


84

93

125

116

102

96


85

93

125

116

103

96


86

93

125

116

104

96


87

93

125

116

104

96


88

93

125

116

104

96


89

93

125

116

104

96


90

93

125

116

104

96


91

93

125

116

104

96


92

93

125

116

104

96


93

93

125

116

104



94

93

125

116

104



95

93

125

116

104



96

93

125

116

104



97

93

125

116




98

93

125

116




99

93

125

116




100

93

125

116




101

93

125

116




102

93

125

116




103

93

125

116




104

93

125

116




105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93

125





115

93

125





116

93

125





117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






別表第10(第25条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

給与条例第29条第1項の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)

派遣職員の派遣の期間

西はりま消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第18号)第17条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下)

給与条例第29条第2項及び第3項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

西はりま消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成25年4月1日 規則第27号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年11月30日 規則第23号
令和元年7月1日 規則第6号
令和4年12月23日 規則第8号
令和5年3月29日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第10号
令和5年12月25日 規則第12号