○西はりま消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成25年4月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第24号)第14条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年相生市条例第50号)(消防関係の部分に限る。)、たつの市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年たつの市条例第47号)(消防関係の部分に限る。)、宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年宍粟市条例第52号)(消防関係の部分に限る。)又は佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年佐用町条例第44号)(消防関係の部分に限る。)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお市町の条例の例による。
3 施行日以後、西はりま消防組合が新規に採用する職員については、この条例の規定を適用する。
4 施行日から平成28年3月31日までの期間について、相生市、たつの市、宍粟市又は佐用町の職員であった者で引き続き西はりま消防組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の特殊勤務手当については、この条例の規定にかかわらず、西はりま消防組合に採用される前にそれぞれの継続採用職員が勤務していた相生市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年相生市条例第11号)による改正前の相生市職員特殊勤務手当に関する条例、たつの市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年たつの市条例第4号)による改正前のたつの市職員の特殊勤務手当に関する条例、宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年宍粟市条例第6号)による改正前の宍粟市職員の特殊勤務手当に関する条例又は佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成25年佐用町条例第2号)による改正前の佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。
(感染症防疫作業従事手当の特例)
5 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって管理者が定めるものに従事したときは、感染症防疫作業従事手当を支給する。
6 前項に規定する感染症防疫作業従事手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて管理者が定める額とする。
附則(令和3年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の西はりま消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年9月1日から適用する。
附則(令和3年10月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 | |
災害出動手当 | 災害発生時に出動する者 | 1回 | 300円 |
救急出動手当 | 救急業務に従事する者 | 1回 | 200円 |
救急救命士が特定行為を実施した場合は、救急出動手当に300円を加算する。 | |||
夜間特殊勤務手当 | 消防職員のうち交替制勤務を行っている者で、午後10時から翌日午前5時までの間において通信・受付業務に従事する者 | 2時間以上 1回 | 500円 |
2時間未満 1回 | 300円 |