○西はりま消防組合職員旅費支給条例

平成25年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 特別職及び一般職の職員で常勤の者並びに法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

2 この条例において「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して生活の根拠地となる地への旅行をしたときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が組合の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員又は職員以外の者に対し旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関(組合の機関を除く。)から旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たないときは、その差額を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消す場合には、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しこれを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、別表に定めるとおりとする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するものとして前条に規定する旅費の種目並びに第12条から第15条まで、第17条及び第18条に規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条から第10条まで 削除

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合は、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には、支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

3 第1項第2号の急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 新幹線を運行する経路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(3) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

3 航空賃は、管理者が公務上特に必要と認めたときに限り支給する。

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額とする。ただし、第7条本文中の規定により難い場合は、規則で定める額とする。なお、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

第16条 削除

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び別表に定める旅行者の職務を勘案して規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める一夜当たりの定額とする。

第19条 削除

(在勤地内旅行の旅費)

第20条 組合を構成する市町の区域内における旅行については、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、その鉄道賃又は車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、規則で定める範囲内の実費額

(退職者等の旅費)

第21条 職員が出張中に退職等となった場合に、第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて旅行命令権者が管理者と協議して定める額を旅費として支給する。

(旅費の支給額の上限)

第22条の2 鉄道賃、船賃及び航空賃に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費に係る旅費の支給額は、当該種目について第17条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、管理者と協議してその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合においては管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第23条の2 支出命令権者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支出命令権者は、同項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(旅費の特例)

第24条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年相生市条例第409号)、たつの市職員旅費支給条例(平成17年たつの市条例第48号)、宍粟市職員等の旅費に関する条例(平成17年宍粟市条例第53号)又は佐用町職員等の旅費に関する条例(平成17年佐用町条例第46号)(以下これらを「市町の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市町の条例の例による。

(平成27年12月18日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年2月25日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の改正による改正後の西はりま消防組合職員旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の西はりま消防組合職員旅費支給条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(西はりま消防組合証人等の実費弁償支給条例の一部改正)

第3条 西はりま消防組合証人等の実費弁償支給条例(平成25年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条、第17条関係)

旅費の種目

区分

種目

1級

管理者及び副管理者

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費及び宿泊手当

2級

1級以外の職員

同上

西はりま消防組合職員旅費支給条例

平成25年4月1日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成25年4月1日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第6号
平成28年2月26日 条例第11号
令和元年12月25日 条例第7号
令和7年2月25日 条例第4号