○西はりま消防組合職員旅費支給条例施行規則

平成25年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年西はりま消防組合条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第23条第2項の規定に基づき管理者と協議して定める旅費の額を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃については、条例第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費については、当該種目について条例第7条及び第17条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、いずれか少ない額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項は、次の各号に掲げる事項とし、旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号のとおりとする。

(1) 旅行期間

(2) 旅行用務

(3) 旅行先

(4) その他旅行命令に必要な事項

2 条例第4条第4項に規定する旅行依頼簿の記載事項及び様式は、様式第2号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第6条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は様式第3号とし、旅行者が2人以上で出張用務、用務地及び旅費額が同一の場合は金額、職種及び氏名を連記した書類を添付請求することができる。

2 前項の旅費の請求書に添付すべき書類は、管理者が定める。

(鉄道賃に係る鉄道)

第7条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃にかかる船舶)

第8条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃の支給)

第9条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(航空賃に係る航空機)

第10条 条例第14条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(車賃の定額)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき37円とする。

(宿泊費基準額等)

第12条 条例第17条及び第20条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第17条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議、研修等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第18条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

(旅費の調整)

第14条 条例第23条の規定により行うことのできる旅費の調整において次に掲げる基準に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 公用車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の全額を支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務又は特別の理由により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には当該急行料金を支給しない。

(3) 研修、講習その他これらに類する目的のために旅行する場合に支給する旅費は、別表第2に掲げるものについては、同表に定める額とする。

(給与の種類)

第15条 条例第23条の2第3項に規定する給与の種類は、西はりま消防組合職員の給与に関する条例(平成25年条例第24号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第16条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和31年相生市規則第325号)、たつの市職員旅費支給条例施行規則(平成17年たつの市規則第37号)、宍粟市職員等の旅費に関する規則(平成17年宍粟市規則第38号)又は佐用町職員等の旅費に関する規則(平成17年佐用町規則第32号)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市町の規則の例による。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の西はりま消防組合職員旅費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に西はりま消防組合職員旅費支給条例の一部を改正する条例(令和7年条例第4号)の規定による改正後の西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年条例第26号。以下「新条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に西はりま消防組合職員旅費支給条例の一部を改正する条例の規定による改正前の西はりま消防組合職員旅費支給条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(単位:円)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

1級

2級

北海道

18,000

13,000

青森県

15,000

11,000

岩手県

13,000

9,000

宮城県

14,000

10,000

秋田県

15,000

11,000

山形県

14,000

10,000

福島県

11,000

8,000

茨城県

15,000

11,000

栃木県

14,000

10,000

群馬県

14,000

10,000

埼玉県

27,000

19,000

千葉県

24,000

17,000

東京都

27,000

19,000

神奈川県

22,000

16,000

新潟県

22,000

16,000

富山県

15,000

11,000

石川県

13,000

9,000

福井県

14,000

10,000

山梨県

17,000

12,000

長野県

15,000

11,000

岐阜県

18,000

13,000

静岡県

13,000

9,000

愛知県

15,000

11,000

三重県

13,000

9,000

滋賀県

15,000

11,000

京都府

27,000

19,000

大阪府

18,000

13,000

兵庫県

17,000

12,000

奈良県

15,000

11,000

和歌山県

15,000

11,000

鳥取県

11,000

8,000

島根県

13,000

9,000

岡山県

14,000

10,000

広島県

18,000

13,000

山口県

11,000

8,000

徳島県

14,000

10,000

香川県

21,000

15,000

愛媛県

14,000

10,000

高知県

15,000

11,000

福岡県

25,000

18,000

佐賀県

15,000

11,000

長崎県

15,000

11,000

熊本県

20,000

14,000

大分県

15,000

11,000

宮崎県

17,000

12,000

鹿児島県

17,000

12,000

沖縄県

15,000

11,000

別表第2(第14条関係)

区分

旅費支給額

帰省旅費

旅行期間が30日を超える場合は、次の区分に応じ条例第12条に規定する往復の鉄道賃の額

(1) 30日を超える場合 1回

(2) 60日を超える場合 2回

(3) 90日を超える場合 3回

経費

負担金等で徴される場合を除き研究費及びその他の雑費で現に支払った額

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西はりま消防組合職員旅費支給条例施行規則

平成25年4月1日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)