○西はりま消防組合職員旅費支給条例施行規則
平成25年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年西はりま消防組合条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 旅行期間
(2) 旅行用務
(3) 旅行先
(4) その他旅行命令に必要な事項
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 兵庫県内の場合には、兵庫県の調に係る兵庫県内粁程表に掲げる路程その他の場合には郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。
5 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
2 前項の旅費の請求書に添付すべき書類は、管理者が定める。
(航空賃の支給)
第8条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。
(日当の全部又は一部を支給しない区域)
第9条 条例第16条ただし書の規定により、日当の全部又は一部を支給しない区域は、別表第1のとおりとする。ただし、同表に掲げる区域を旅行する場合であっても、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときは、条例別表に定める日当を支給する。
(1) 公用車等を利用し、若しくは乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料の全額を支給しない。
(2) 鉄道旅行において、当該用務又は特別の理由により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、当該急行料金を支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和31年相生市規則第325号)、たつの市職員旅費支給条例施行規則(平成17年たつの市規則第37号)、宍粟市職員等の旅費に関する規則(平成17年宍粟市規則第38号)又は佐用町職員等の旅費に関する規則(平成17年佐用町規則第32号)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市町の規則の例による。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 市町名 |
日当を支給しない区域 | 姫路市、赤穂市、福崎町、上郡町 |
日当の定額の2分の1に相当する額を支給する区域 | 加古川市、高砂市、加西市、播磨町、神河町、市川町 |
別表第2(第10条関係)