○西はりま消防組合職員旅費支給条例施行規則

平成25年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、西はりま消防組合職員旅費支給条例(平成25年西はりま消防組合条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額

(2) 現に所持している旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の記載事項は、次の各号に掲げる事項とし、旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号のとおりとする。

(1) 旅行期間

(2) 旅行用務

(3) 旅行先

(4) その他旅行命令に必要な事項

2 条例第4条第4項に規定する旅行依頼簿の記載事項及び様式は、様式第2号のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 条例第7条に規定する旅費の計算に必要な路程の計算については、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 兵庫県内の場合には、兵庫県の調に係る兵庫県内粁程表に掲げる路程その他の場合には郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合は、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点又は終点とする。

4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(東京都については各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点又は終点とする。

5 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第3号ただし、旅行者が2人以上で出張用務、用務地及び旅費額が同一の場合には、金額、職種及び氏名を連記した書類を添付請求することができる。

(2) 条例第19条に掲げる日額旅費を請求する場合には、様式第4号

2 前項の旅費の請求書に添付すべき書類は、管理者が定める。

(航空賃の支給)

第8条 航空賃は、旅行命令権者が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができる。

(日当の全部又は一部を支給しない区域)

第9条 条例第16条ただし書の規定により、日当の全部又は一部を支給しない区域は、別表第1のとおりとする。ただし、同表に掲げる区域を旅行する場合であっても、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときは、条例別表に定める日当を支給する。

(旅費の調整)

第10条 条例第23条の規定により行うことのできる旅費の調整において次の各号に掲げる基準に該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより行う。

(1) 公用車等を利用し、若しくは乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料の全額を支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務又は特別の理由により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、当該急行料金を支給しない。

(3) 研修、講習その他これらに類する目的のために旅行する場合に支給する旅費は、別表第2に掲げるものについては、同表に定める額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、相生市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和31年相生市規則第325号)、たつの市職員旅費支給条例施行規則(平成17年たつの市規則第37号)、宍粟市職員等の旅費に関する規則(平成17年宍粟市規則第38号)又は佐用町職員等の旅費に関する規則(平成17年佐用町規則第32号)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については、なお市町の規則の例による。

(令和3年3月30日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

市町名

日当を支給しない区域

姫路市、赤穂市、福崎町、上郡町

日当の定額の2分の1に相当する額を支給する区域

加古川市、高砂市、加西市、播磨町、神河町、市川町

別表第2(第10条関係)

区分

旅費支給額

日当

旅行日数が5日を超える部分は、条例第16条に規定する、条例別表定額の2分の1の額

宿泊料

指定された宿泊施設に宿泊する場合は、当該宿泊のため定められた費用で現に支払った額

帰省旅費

旅行期間が30日を超える場合は、次の区分に応じ条例第12条に規定する往復の鉄道賃の額

(1) 30日を超える場合 1回

(2) 60日を超える場合 2回

(3) 90日を超える場合 3回

経費

負担金等で徴される場合を除き研究費及びその他の雑費で現に支払った額

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西はりま消防組合職員旅費支給条例施行規則

平成25年4月1日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)