○西はりま消防組合補助金等交付規則
平成25年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 本組合が交付する補助金及び交付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。
(補助金等の交付基準)
第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業を行う者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 管理者は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。
(交付の条件等)
第6条 管理者は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対し、条件を付し、又は指示をすることができる。
(補助事業等の遂行等)
第8条 補助事業者等は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件若しくは指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって補助事業等を行わなければならない。
2 管理者は、特に必要と認めるときは、当該補助事業等を調査し、又はその遂行状況について補助事業等実施状況報告書(様式第4号)により、報告を求めることができる。
(補助事業の内容の変更等)
第9条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第6号)により管理者の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、管理者に報告してその指示を受けること。
(交付決定の取消し)
第13条 管理者は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を虚偽その他不正の手段により交付を受けたとき、又は他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第14条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年相生市規則第32号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市補助金等交付規則(平成17年たつの市規則第39号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)又は宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。