○西はりま消防組合契約規則

平成25年4月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第20条)

第2節 一般競争入札以外の契約(第21条―第26条)

第3章 契約の締結(第27条―第33条)

第4章 契約の履行(第34条―第48条)

第5章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、西はりま消防組合(以下「組合」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 組合を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積を厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約の締結に当たっては常に公正を旨とし、その契約の履行の確保に努めなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するものに係る契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 一般競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第6条 令第167条の5第1項及び令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

(資格の審査)

第7条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第1項及び第5条の規定による制限を受ける者でないこと並びに前条の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請書に工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を明らかにした書類その他必要と認める書類を添えて、管理者に提出させて審査するものとする。

2 管理者は、前項の規定により資格の審査をしたときは、その結果を通知するものとする。

3 管理者は、第1項の審査の結果、資格を有すると認める者を、契約の種類及び履行能力別に競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

4 前項の競争入札参加資格者名簿は、次期の競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。

(資格確認)

第8条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は管理者の定める資格を有する者であることを確認しなければならない。

(入札の公告)

第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日(インターネットを利用して行う公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札の場合は、当該入札期間の末日)の前日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 開札の場所及び日時

(5) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要と認める事項

(入札保証金の額)

第10条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額とする。ただし、公有財産等売却システムに係る入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(入札保証金の納付)

第11条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券等で納めなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債権、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 預金証書

(4) 公有財産等売却システムを管理する事業者の認証する書面

2 前項に規定する有価証券等の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第12条 契約担当者は、次に定めるところにより、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産等売却システムによる一般競争入札において、予定価格が30万円未満のとき。

(入札保証金の処理)

第13条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、落札者に対しては契約締結後に、入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 落札者が契約を結ばないときは、その者の納付に係る入札保証金は、組合に帰属する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第14条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。この場合にあっては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第15条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を作成しなければならない。この場合において、持参方式の入札で予定価格を事前に公表しないときは、当該書面を封書にしなければならない。

2 契約担当者は、開札の際、前項の書面を開札場所に置かなければならない。

3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 前項の規定により、予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第16条 契約担当者は、公告に示した入札執行の場所及び日時に、本人又は代理人を立ち会わせて入札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産等売却システムによる一般競争入札にあっては、当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

3 代理人が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

4 契約担当者は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

5 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者の入札した入札書

(2) 同一人が入札した2通以上の入札書

(3) 入札者が協定して入札した入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第18条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して管理者の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を付す必要があると認めるときは、別に定めるところにより、付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして管理者の承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第9条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第15条第1項及び第2項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(再度入札)

第19条 契約担当者は、令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかった者、第17条に掲げる無効入札をした者(同条第4号に該当する入札をした者を除く。)及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者は、参加させることができない。

3 第16条第1項の規定は、前項の規定による入札について準用する。

(落札者の決定及び通知)

第20条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、契約担当者は、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

第2節 一般競争入札以外の契約

(指名競争入札の参加者の指名等)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちからなるべく6人以上指名し、入札に参加させなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し、第9条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第5条から第8条まで及び第10条から第20条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第6条中「令第167条の5第1項及び令第167条の5の2」とあるのは、「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第23条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

第24条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第15条第3項及び第4項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、随意契約により契約を締結しようとする価格の総額が50万円未満のときは、予定価格を定めることを省略することができる。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体等と直接に契約しようとするとき。

(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(随意契約の予定価格等)

第25条 第15条及び第18条の規定は、随意契約について準用する。ただし、契約担当者は、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第26条 第5条から第15条までの規定は、せり売りをする場合について準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約担当者は、契約者が決定した日から特別の事情のない限り、7日以内に契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限又は期間及び履行場所

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(契約書の作成の省略)

第28条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件100万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は地方公共団体等と契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約者に提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第29条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第30条 契約担当者は、次に定めるところにより契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第8条の資格を有する者又は競争入札参加資格者名簿に登載されている者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、今回の契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物件を買い入れる契約を締結する場合において、当該物件が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が1件200万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国又は地方公共団体等と契約するとき。

(契約保証金の還付)

第31条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第32条 第11条及び第14条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第11条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第33条 契約担当者は、西はりま消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成25年西はりま消防組合条例第27号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(工事請負契約約款)

第34条 工事請負契約の履行については、公共工事請負契約約款を基準として定める。この場合において、特に必要があると認められるときは、特則を付すことができる。

(業務委託契約約款)

第35条 設計業務等委託契約の履行については、別に定める業務等委託契約約款によるものとする。

(履行遅延に対する違約金)

第36条 契約担当者は、契約の相手方が、その責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても同様とする。

4 契約の履行遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

(履行期間の延長)

第37条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間の延長を認めたときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第38条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(契約の解除等)

第39条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 組合は、前2項の規定により、契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。第47条において同じ。)又は既納部分(物件で納入検査に合格したものをいう。第47条において同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面によらないことができる。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

6 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

(契約の変更)

第40条 契約担当者は、契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(監督)

第41条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の義務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第42条 監督員(契約担当者である監督員を除く。)は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査)

第43条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約者に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査調書の作成)

第44条 契約担当者又は検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあっては工事検査調書を、物件にあっては物件検査調書を作成し、検査員にあっては、これらの調書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず契約金額が50万円以下のものについては、次の各号のいずれかの方法をもって検査調書に代えることができる。

(1) 債権者の請求書又は完了届の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、かつ、記名押印すること。

(2) 支出決定書の検収欄に年月日を記入し、かつ、検査員欄に記名押印すること。

(監督及び検査の委託)

第45条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(代金の支払)

第46条 契約代金は、第44条第1項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第47条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の4を超えた場合においてのみ、これを行うものとする。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価に相当する額を超えることができない。ただし、性質上不可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 業務委託における成果物の部分引渡しに係る業務委託料については、契約者と協議して定める。

4 第44条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合について準用する。

(建物についての火災保険)

第48条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに組合を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を組合に提出する旨約定させなければならない。

第5章 補則

(補則)

第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、相生市契約規則(昭和39年相生市規則第25号)(相生市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市契約規則(平成17年たつの市規則第40号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)(宍粟市消防本部に関する部分に限る。)又は佐用町財務規則(平成17年佐用町規則第33号)(佐用町消防本部の契約に関する部分に限る。)(以下これらを「市町の規則」という。)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある市町の規則の様式(次項において「市町の様式」という。)により使用されている書類は、この規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の規定による競争入札参加者資格名簿が作成されるまでの間については、組合を構成する市町の定めた資格者名簿及び資格審査基準により入札参加者を選定することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第23条関係)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

西はりま消防組合契約規則

平成25年4月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年4月1日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第10号
令和4年3月23日 規則第2号