○西はりま消防組合入札指名停止基準
平成25年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、西はりま消防組合(以下「組合」という。)が発注する工事又は製造(測量及び建設コンサルタント業務を含む。以下同じ。)の請負及び物件の買入れについて、競争入札を適正かつ円滑に行うことを目的として、入札指名停止の基準を定めるものとする。
(1) 入札参加資格者 組合が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れ等の指名競争入札に参加する者として登録されているものをいう。
(2) 指名停止 指名停止、指名回避、指名留保、不選定等の名称のいかんを問わず、一定の要件に該当するため、建設工事等を受注させるにふさわしくない入札参加資格者について、管理者が契約担当者に対し一定の期間、指名の対象外とすることを定める措置をいう。
(3) 契約担当者 西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号)第2条第3号に規定する者をいう。
(4) 悪質な理由があるとき 発注者に対して入札参加資格者又はその使用人(以下「入札参加資格者等」という。)が不正行為の働きかけを行った場合等をいう。
2 契約担当者は、建設工事、業務委託、製造の請負、物件の買入れ等(以下「工事等」という。)の契約のため、指名を行うに際し、前項の指名停止を受けている入札参加資格者を指名してはならない。また、指名停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人に関する指名停止)
第4条 管理者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人と同期間の指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 入札参加資格者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間を適用する。
5 管理者は、指名停止期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な理由が明らかとなったときは、2分の1又は2倍に当該指名停止期間を変更することができる。ただし、通算して2年を限度とする。
6 管理者は、指名停止期間中の入札参加資格者が、当該事案について、責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は組合の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者等契約権限を有する者から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5項第1号、第5号又は第6項第1号のいずれかに該当したとき 当該措置要件に定める指名停止期間を2倍にして得た期間
2 管理者は、別表第2第5項に該当する入札参加資格者について、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは、当該措置要件の定める指名停止期間を2分の1に短縮することができる。
2 管理者は、前項の規定により指名停止の通知をした場合において、必要に応じ、当該事案の改善措置について報告を徴すことができる。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第9条 契約担当者は、指名停止期間中の入札参加資格者が組合発注工事等の下請負人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない場合に対する措置)
第10条 管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口答で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(補則)
第11条 この告示を施行するための必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、相生市指名停止基準(平成24年相生市告示第175号)、たつの市入札指名停止基準(平成17年たつの市告示第94号)、宍粟市指名停止基準(平成17年宍粟市基準)、太子町指名停止基準(平成6年太子町訓令甲第6号)又は佐用町入札参加資格制限基準及び指名停止基準(平成25年佐用町基準第1号)の規定により入札指名停止を受けた者は、その時期この告示の相当規定により入札指名停止を受けた者とみなす。
別表第1(第3条関係) 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
6か月 | |
(過失による粗雑工事等) | |
2 組合発注工事等の施工等に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書指摘されたとき。 | 3か月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され議会に報告されたとき(注1)。 | 3か月 |
(3) 工事成績が不良なとき。 | 1か月 |
3 組合発注以外の県内公共工事等(注2)の施工等に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書指摘されたとき。 | 2か月 |
(2) 会計検査院又は監査委員に指摘され、議会に報告されたとき。 | 2か月 |
(契約違反) | |
4 組合発注工事等の施工等に当たり、第2項に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 2か月以上の履行遅滞があったとき。 | 3か月 |
(2) 1か月以上2か月未満の履行遅滞があったとき。 | 2か月 |
(3) 1か月未満の履行遅滞があったとき。 | 1か月 |
(4) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策が不良のとき。 | 3か月 |
イ 工程管理、資材管理若しくは労務管理が不良であるとき、又は監督員若しくは検査員の指示に従わないとき。 | 1か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 組合発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3か月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 6か月 |
6 県内の工事等で組合発注工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)(注3)の施工等に当たり安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 2か月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 3か月 |
7 近畿(注4)内の一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2か月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 1か月 |
(3) 火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | 2か月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
8 組合発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2か月 |
(2) 重傷者(注5)を生じさせたとき。 | 1か月 |
9 県内の一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 1か月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1か月 |
10 近畿内の公共工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に多数の死亡者を出し、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月 |
別表第2(第3条関係) 不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 入札参加資格者等が組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から 12か月 |
2 前項に掲げる者が県内の他の公共機関(注6)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から 9か月 |
3 第1項に掲げる者が近畿内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から 6か月 |
4 第1項に掲げる者が、近畿以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から 6か月 |
(独占禁止法違反行為) | |
5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 組合発注工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 12か月 |
(2) 県内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 8か月 |
(3) 近畿内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 4か月 |
(4) 近畿外の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき。 | 4か月 |
(5) 組合発注工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 18か月 |
(6) 県内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 12か月 |
(7) 近畿内の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6か月 |
(8) 近畿外の一般工事等に関する違反行為について、公正取引委員会から刑事告発を受け、又はこれにより逮捕されたとき。 | 6か月 |
(競争入札妨害又は談合) | |
6 入札参加資格者等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 組合発注工事等に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 18か月 |
(2) 県内の一般工事等に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12か月 |
(3) 近畿内の一般工事等に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(4) 近畿外の一般工事等に関し、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |
7 業務に関し、入札参加資格者等が、補助金等(注7)の不正受給を目的とした不正行為により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第29条若しくは第30条又は詐欺罪の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 逮捕、書類送検又は起訴を知った日から |
(1) 組合の補助事業等(注8)に関し、補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺罪の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 12か月 |
(2) 県又は県内の組合の補助事業等に関し、補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺罪の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
(3) 近畿内の自治体の補助事業等に関し、補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺罪の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
(4) 近畿外の自治体の補助事業等に関し、補助金等適正化法第29条若しくは第30条又は詐欺罪の容疑により、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(暴力団関係) | |
8 入札参加資格者に関し、警察からの確認、通報等により、次に該当することが明らかとなったとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者が暴力団員であること、又は暴力団員が役員として経営に関与(実質的に関与している場合を含む。)していること。 | 12か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(2) 暴力団員を相当の責任の地位にある者(注9)として使用し、又は代理人として選任していること。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(3) 入札参加資格者又はその役員その他経営に実質的に関与しているか、若しくは相当の責任の地位にある者(以下「役員等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与えるため、暴力団員の威力を利用したこと。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金的援助等の経済的便宜を図ったこと。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(5) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められること。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(6) 入札参加資格者又はその役員等が、下請契約、資材・原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず第1号から第5号までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められること。 | 6か月以上その事実がなくなったことが明らかとなったときまで |
(建設業法違反行為) | |
9 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者等が、建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 組合発注工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(2) 入札参加資格者が、建設業法第28条及び第29条の規定により、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | |
ア 組合発注工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 6か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 5か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、建設業許可の取消し又は営業の停止処分を受けたとき。 | 3か月 |
(3) 入札参加資格者が、建設業法第28条の規定により、指示処分を受けたとき。 | |
ア 組合発注工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 3か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 2か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、指示処分を受けたとき。 | 1か月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 組合発注工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 9か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 8か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
エ 近畿外の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(2) その他の使用人が暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 組合発注工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6か月 |
イ 県内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 5か月 |
ウ 近畿内の一般工事等に関し、暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3か月 |
(4) 入札参加資格者等が業務関連法令(注10)に重大な違反(注11)をしたとき。 | |
ア 組合発注工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 3か月 |
イ 県内の一般工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 2か月 |
ウ 近畿内の一般工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 1か月 |
エ 近畿外の一般工事等において、上記法令に重大な違反をしたとき。 | 1か月 |
(5) 入札参加資格者等が自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 県内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 2か月 |
イ 近畿内において、上記の法律違反により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 1か月 |
(その他) | |
11 入札参加資格者又はその役員に重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手として不適当であると認められるとき等指名停止を必要とする場合 | 当該認定をした日から |
(1) 入札参加資格者又はその役員が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3か月 |
(2) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開まで |
(3) 入札参加資格者等が、競争入札に際し、担当職員の指示に従わなかったとき。 | 1か月 |
(4) 入札参加資格者等が予定価格を入札執行前に公表して行う入札において、予定価格を超える入札を行ったとき。 | 1か月 |
(5) 入札参加資格者等が、低入札価格調査に関して不誠実な行為をしたとき。 | 3か月 |
(6) 受注者又はその下請業者が暴力団員等から不当な介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告を怠り、又は警察に届けなかったとき。 | 3か月以上 |
(7) その他管理者が入札参加者審査会の議を経て指名停止の措置を必要と認めたとき。 | 指名停止の決定があった日から12か月以内 |
(注1) 文書指摘された後に、議会に報告された場合は、別件として指名停止を行う。
(注2) 公共工事等とは、国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する工事等をいう。
(注3) 一般工事等とは、組合発注以外の公共工事及び民間工事等をいう。
(注4) 近畿とは、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県の区域をいう。
(注5) 重傷者とは、治療30日以上の傷害をいう。
(注6) 公共機関とは、贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。
(注7) 補助金等とは、補助金等適正化法第2条第1項に規定されるもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく現金的給付をいう。
(注8) 補助事業等とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業又は国以外の者が国から補助金等の交付を受け、それを財源として交付する給付金の対象となる事務又は事業をいう。
(注9) 相当の責任の地位にある者とは、役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人のことをいう。
(注10) 業務関連法令とは、次のものをいう。
① 労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の労働者使用関連法令
② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等の環境保全関連法令
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令
(注11) 重大な違反とは、当該法令違反により監督官庁から処分を受けた場合等をいう。