○西はりま消防組合入札参加者審査会規程
平成25年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 西はりま消防組合契約規則(平成25年西はりま消防組合規則第31号。以下「規則」という。)第5条及び第22条に規定する一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格又は規則第21条に規定する指名競争入札の参加者の指名等を行うため、西はりま消防組合入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格及び参加者の選考に関すること。ただし、物品調達等の契約に係るものについては、予定価格が2,000万円以上のものに限る。
(2) 契約事務に係る重要事項に関すること。
(3) その他管理者が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、管理者の属する市町の副市町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、次長及び各消防署長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、その審議のため必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(持ち回り審議)
第6条 審査会は、その審議事項について急施を要するため、委員長において審査会を開く時間的余裕がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査会に出席した者は、議事の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防長訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。